○いの町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成30年7月10日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町が実施するいの町ファミリー・サポート・センター事業(以下「ファミサポ事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 ファミサポ事業は、子育ての援助を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)と、子育ての援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)を会員として組織し、地域における会員同士が子育てに関する相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことにより助け合い、仕事と子育ての両立できる環境の整備を図り、もって児童福祉の向上及び労働者の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施方法)
第3条 ファミサポ事業は、会員制で行うものとする。
2 ファミサポ事業を実施するため、ほけん福祉課内にいのファミリー・サポート・センターはっぴぃ(以下「センター」という。)を置くものとする。
3 ファミサポ事業の実施主体は、いの町とする。ただし、町長が必要と認める場合は、事業を適切に行うことができる社会福祉法人等に委託することができる。
(センターの業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他会員組織の運営に関すること。
(2) 会員の援助活動の調整に関すること。
(3) 会員の援助活動についての必要な講習及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流の促進に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 事業内容の周知、啓発に関すること。
(7) 前号に掲げるもののほか、事業の目的の達成に必要と認められること。
(会員の要件)
第5条 会員は、事業の趣旨を十分に理解している、まかせて会員、おねがい会員及び会員の両方の要件を満たす者(以下「どっちも会員」という。)とし、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) まかせて会員
心身ともに健康で、積極的に援助活動に理解と熱意を有する満20歳以上の者で、センターが実施する講習会又は他の市町村に設置されているファミリー・サポート・センター等が実施する講習会でセンターが実施する講習会と内容が同等であると町長が認めた講習会を受講した者
(2) おねがい会員
ア いの町の住民基本台帳に記録されている者で、いの町内に居住している者
イ 原則として、生後6か月以上から小学6年生以下の子どもと同居する保護者。ただし、里帰り出産等で一時的に町内に居住し、親族からの援助が受けられない場合及び子育て支援として事業の利用が必要と町長が認めた場合は、この限りでない。
2 どっちも会員は、これを兼ねることができる。
(業務日及び業務時間)
第6条 センターの業務日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
2 センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
3 センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が休業する必要があると認めた日
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)を提出するものとする。
2 センターは、入会申込書の提出があったときは、会員として登録し会員証(様式第2号)を発行するものとする。
3 会員は、入会申込書の内容に変更が生じたとき又は会員証を紛失したときは、速やかにセンターに届けなければならない。
(会員の責務)
第8条 会員は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 援助活動によって知り得た会員及びその家族の情報を他に漏らしてはならない。センターを退会後も同様とする。
(2) 援助活動を通じて、物品の販売若しくはあっせん、宗教活動、政治活動等を行ってはならない。
2 まかせて会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 信義に基づき誠実に援助活動を行うこと。
(2) 援助活動中の子どもの安全確保に努めること。
(3) 援助活動中に事故等が発生した場合は、次のとおり対応すること。
ア 事故が発生した場合及び子どもに異常が認められた場合は、おねがい会員に連絡をするとともに、状況に応じた適切な処置をとった後、直ちにセンターに報告すること。
イ 事故が発生した場合、事故に至らなくてもヒヤリとした事例、ハットした事例及びその他報告の必要があると認められる場合は、ファミリー・サポート・センター事業における(ヒヤリハット・事故・その他)報告書(様式第12号)を作成しセンターへ提出すること。
(4) 援助活動中に生じた事故については、当該援助活動の当事者である会員相互間において解決すること。
(5) 同時に複数のおねがい会員に対し、援助活動を行わないこと。ただし、兄弟姉妹等複数の子どもに対する援助活動が合理的であるとセンターが認める場合は、3人を限度として援助の対象とすること。
(6) 援助活動中は常に会員証を携帯し、おねがい会員その他関係者から要請された場合は、これを提示すること。
3 おねがい会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除は慎むこと。
(2) まかせて会員に対し、第13条に規定する援助活動以外の活動の要求はしないこと。
(3) 援助活動の内容に変更が生じた場合は、まかせて会員と協議し、速やかにセンターに報告すること。
(4) 援助活動を受けたときは、当該援助活動の実施内容を確認すること。
(5) 援助活動を受けたときの利用料等及び取消料の支払いについて、適正に行うこと。
(保険)
第9条 会員は、センターが指定するファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険に要する費用は、いの町が負担するものとする。
(1) 退会しようとするとき。
(2) 第5条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(会員の資格喪失)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、会員の資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 会員が第8条に規定する会員の責務に違反したとき。
(3) 故意又は重大な過失により、センター及び会員に損害を与えたとき。
(4) 会員相互の援助活動に必要な適格性を欠くと認められたとき。
2 町長は、前各号の規定により会員の登録を抹消したときは、登録抹消通知書(様式第13号)により、登録を抹消した会員(以下「抹消会員」という。)に通知するものとする。
3 前項の通知を受け取った抹消会員は、速やかに会員証及びセンターから提供された会員に関する情報が記載された書類を返還しなければならない。
(アドバイザー)
第12条 第4条に規定する業務を行うため、センターにアドバイザーを配置するものとする。
2 アドバイザーは、会員同士の援助活動の調整及び第4条に規定するセンターの業務に関する事務を処理する。
3 アドバイザーは、職務上知り得た個人情報については、プライバシーに十分配慮し、その秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(援助活動の内容)
第13条 まかせて会員による援助活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ、放課後子ども教室及び認可外保育施設(以下「保育施設等」という)の開始時間前及び終了時間後に子どもを預かること。
(2) 保育施設等と援助活動を行う場所との間の子どもの送迎を行うこと。
(3) 保護者の都合により一時的に子どもを預かること。
(4) 保育施設等の休日その他の事由がある場合において、一時的に子どもを預かること。
(5) その他子育て支援のために必要であり、まかせて会員とおねがい会員の間で合意の得られた援助を行うこと。
2 子どもの預かり場所は、会員の自宅、児童館や地域子育て支援拠点等の施設、その他子どもの安全が確保できる場所とし、まかせて会員及びおねがい会員との合意により決定するものとする。
3 子どもが病気又は回復期にある場合は、援助活動は行わないものとする。
4 子どもの宿泊を伴う場合は、援助活動は行わないものとする。
5 援助活動の対象者は、おねがい会員が登録した子どもとし、1回の援助活動の対象は原則として1人とする。ただし、兄弟姉妹等複数の子どもに対する援助活動が合理的であると認められる場合は、3人を限度として対象とすることができるものとする。
6 自然災害時等、援助活動を行うことが危険と判断される場合は、援助活動は行わないものとする。
(援助活動の時間)
第14条 援助活動の時間は、原則として6時から21時までの間で、おねがい会員が希望する時間とする。ただし、特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
2 援助活動時間は、1時間を単位とし、1時間を超える場合は、30分を単位とする。
3 援助活動を当日の申し出により延長することは、原則として認めないものとする。ただし、まかせて会員の了承を得た場合は、延長することができるものとする。
4 援助活動時間とは、まかせて会員が子どもを預かったときから、保育施設等又はおねがい会員に引き渡したときまでとする。
(援助活動の実施方法)
第15条 おねがい会員は、援助活動を依頼する場合は、センターに対して援助の依頼の申込みをするものとする。ただし、センターが認める場合については、この限りでない。
2 前項の申込みは、原則として援助活動を必要とする日の2か月前から5日前までの間に行うものとする。
3 申込みの取り消しは、利用予定日の前日までに行わなければならない。
5 おねがい会員は、前項による依頼内容以外の援助活動を要求してはならない。
6 おねがい会員は、援助活動の内容等について、まかせて会員と事前に打ち合わせを行うものとする。
(2) 援助活動において、保育施設等へ出向いて子どもを預かる必要がある場合は、おねがい会員から保育施設等に対し委任状(様式第8号)を事前に提出するものとする。
8 まかせて会員は、前項の活動報告書によりおねがい会員の確認を受けた後は、援助活動を行った翌月の5日までに活動報告書をセンターに提出しなければならない。
(利用料等)
第16条 おねがい会員は、援助活動終了後、活動報告書の確認を行い、まかせて会員に対してその都度別表第1に定める基準額に従って利用料及び実費等を支払わなければならない。ただし、定期的に援助活動を行う場合は、会員同士の話し合いにより毎月まとめて支払うことも可能とする。
2 おねがい会員は、援助活動の申込み後に、申込みを取り消した場合は、当該援助活動を依頼したまかせて会員に対し、別表第1に定める基準に従って、速やかに取消料を支払わなければならない。ただし、特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(研修等)
第17条 まかせて会員及びどっちも会員は、センターの指定する研修等を受講しなければならない。
(利用料の助成)
第18条 町長は、ひとり親家庭、市町村民税非課税世帯、生活保護世帯、ダブルケア負担の世帯及び障害児、多胎児のいる世帯のいずれかに該当するときは、別表第2に定める基準により利用料の助成を行うものとする。
4 ダブルケア負担の世帯に該当する場合は、ダブルケア申告書(様式第10号)を利用料助成申請書に添付するものとする。
5 利用料の助成を開始する適用時期については、助成を決定した月から適用し、利用料の助成を終了する適用時期は、おねがい会員から該当しない旨の申告があった月の翌月から助成を行わないものとする。
6 交通費、実費及び取消料については、助成を行わないものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月10日から施行する。
附則(令和元年5月31日告示第69号)
この告示は、令和元年5月31日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第139号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日告示第96号)
この告示は、令和2年5月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月1日告示第4号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日告示第120号)
この告示は、令和3年9月21日から施行する。
別表第1(第16条関係)
1 利用料基準
援助活動の実施日 | 援助活動の時間 | 利用料(1時間当たり) |
月曜日から金曜日 | 午前7時から午後7時 | 600円 |
午前6時から午前7時 | 700円 | |
午後7時から午後9時 | ||
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日(元日を除く。) | 午前7時から午後7時 | 700円 |
午前6時から午前7時 | 800円 | |
午後7時から午後9時 |
備考
(1) 活動時間は、まかせて会員が子どもを預かったときから、当該子どもを保育施設等又はおねがい会員に引き渡したときまでとする。
(2) 援助活動時間が1時間未満の時は1時間とし、1時間を超えて端数があるときは、その時間が30分以内の場合は上表に定める1時間当たりの金額の半額とし、30分を超える場合は1時間当たりの金額とする。
(3) まかせて会員が、同一世帯内に係る複数の子どもを預かる場合は、2人目から半額とする。
2 交通費・実費
区分 | 支払額 | |
自家用車を利用して、子どもを送迎したときの費用 | 伊野地区内 | 1回50円程度 |
吾北地区内 | 1回50円程度 | |
本川地区内 | 1回50円程度 | |
上記以外 | 1回100円程度 | |
公共交通機関を利用して、子どもを送迎したときの費用 | 実費 | |
援助活動に必要な飲食物、おむつ等をまかせて会員が準備したものに係る費用 | 実費 |
備考
(1) 交通費の対象となる送迎の範囲は、伊野地区、吾北地区、本川地区、町外とする。
(2) 同一地区内の送迎の場合は、1回50円程度とし、別の地区への送迎及び町外への送迎の場合は、1回100円程度とする。
3 取消料
区分 | 金額 |
前日までの取消 | 無料 |
当日の取消 | 別表第1に定める利用料基準により予定されていた活動時間で算出された利用料の半額 |
別表第2(第18条関係)
利用料の助成基準