○いの町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年7月9日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を該当指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第2号の2)、事業の廃止又は休止に係るものにあっては、廃止・休止届出書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の更新申請)

第4条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、高知県及び国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成30年7月9日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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いの町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年7月9日 規則第14号

(令和3年3月23日施行)