○いの町延長保育実施要綱

平成30年4月25日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化等、保育終了後の二重保育に係る諸問題解消を目的とするいの町延長保育(以下「延長保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 延長保育の対象者は、別に定める様式による延長保育利用申込書が提出され、町長が延長保育の実施を必要と認める児童とする。

(対象園)

第3条 この告示において対象とする園は、11時間を超えて開園している公立保育園とする。

(実施及び時間)

第4条 延長保育の実施は、保育標準時間認定を受けた者で、開園日の午前7時から午前7時30分までとする。

2 児童の家族の者が、休み等で通常保育時間内に登園させることが可能な場合は、延長保育の決定に関わらず、延長保育は適用されないものとする。

(時間の厳守)

第5条 前条第1項で町長が認めた時間は、保護者の責任において登園させる時間を意味し、保護者はこれを厳守しなければならない。

(延長保育の終了)

第5条の2 延長保育を利用する必要がなくなったときは、延長保育利用終了届を町長に届け出なければならない。

(延長保育の解除)

第6条 延長保育の利用を継続する必要がなくなったと認めるとき、又はその利用を継続することが不適当であると認めるときは、町長は延長保育の実施を解除することができる。

(費用の負担)

第7条 延長保育に係る保護者の負担金は、無料とする。

(添付書類)

第8条 延長保育承認申請書に、勤務時間が記載された就労証明書等の延長保育を必要とする状況の記載された書類を添付すること。ただし、入所申込書に添付した書類により確認できる場合には、この限りではない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成30年4月25日から施行する。

いの町延長保育実施要綱

平成30年4月25日 教育委員会告示第4号

(平成30年4月25日施行)