○いの町お試し滞在宿泊実施要綱

平成30年6月14日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町への移住及び定住を促進し、人口の維持を図ることで活力ある町の創生実現のため、「いの町お試し滞在宿泊」に関し、必要な事項を定めるものとする。

(制度の目的)

第2条 いの町お試し滞在宿泊(以下「お試し滞在宿泊」という。)は、移住希望者が本町に一時的に滞在し、移住に向けての準備及び本町での生活を体験することにより、本町への移住及び定住促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) お試し滞在宿泊 移住希望者が本町に一時的に滞在・宿泊し、移住に向けての準備及び本町での生活を体験すること。

(2) お試し滞在施設 お試し滞在宿泊に使用する施設をいう。使用する施設は第4条のとおりとする。

(施設)

第4条 お試し滞在施設は、次のとおりとする。

名称

位置

戸数

定員

土佐七色の里

いの町成山911―1

1

14

土佐和紙工芸村 高野邸

いの町鹿敷1226

1

4

(使用者の条件)

第5条 お試し滞在宿泊をする者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる条件すべてを満たす者とする。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 現に高知県外に住所を有する者、又は高知市二段階移住支援事業費補助金交付決定者で、将来的に本町への移住を希望している者。

(使用期間)

第6条 お試し滞在施設の使用期間は、1日を単位として、3日以上28日以内とする。

(使用料)

第7条 使用者は、次に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りでない。

1 使用料 1泊1,000円

2 既納の使用料は、これを還付しない。

(使用申請及び許可等)

第8条 使用者は、あらかじめ電話等による仮申請を行い、使用開始日の10日前までにいの町お試し滞在宿泊申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査して使用に問題がないと認めたときは使用許可を決定し、その旨をいの町お試し滞在宿泊許可書(様式第2号)により当該使用者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 第2条の目的に沿ってお試し滞在宿泊を利用すること。

(2) 留守や就寝時には必ず施錠し、その他お試し滞在施設を善良の管理すること。この場合において鍵を紛失したときは、速やかに町長へ報告すること。

(3) 火気の取り扱いに注意するとともに、お試し滞在施設内の備品、什器類を適切に取り扱うこと。

(4) ごみは決められたルールに従い、処理すること。

(5) お試し滞在施設及びその周りの清掃を行い、住環境の整備をすること。

(6) お試し滞在施設の使用後は、現状に復して返還すること。

(7) その他お試し滞在宿泊に関し、町長が必要と認めること。

(禁止行為)

第10条 使用者は、お試し滞在施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) お試し滞在施設の改修又は増築を行う行為

(3) お試し滞在施設内における土地の形質を変更する行為

(4) お試し滞在施設の全部又は一部を第三者に転貸する行為

(5) その他お試し滞在宿泊にふさわしくない行為

(使用許可の取り消し)

第11条 町長は、使用者が第9条各号に掲げる事項を順守しないとき又は前条の規定に違反する行為があると認めるときは、使用許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき原因により、お試し滞在施設及びお試し滞在施設内の備品及び什器類を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。

(事故免責)

第13条 お試し滞在施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、お試し滞在施設内又はお試し滞在施設周辺で発生した事故について、町はその責任を負わないものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年6月14日から施行する。

(令和4年9月8日告示第124号)

この告示は、令和4年9月8日から施行する。

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いの町お試し滞在宿泊実施要綱

平成30年6月14日 告示第88号

(令和4年9月8日施行)