○いの町地域支援補助金交付要綱
平成30年6月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町地域支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(補助目的)
第2条 町長は、町内における単独又は複数の行政地区(以下「地区等」という。)がコミュニティ形成のため、地域の魅力づくり等の事業に要する経費について、地区等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、地区等の総会等で本事業実施に関する承認を得ている地区等(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる事業は補助事業から除くものとする。
(1) 国、県、町の補助対象事業
(2) 施設整備等のハード事業
2 事業期間は単年度とし、同一地区への補助金の交付は、1年度につき1回を限度とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費については、前条に規定する事業に要する経費のうち、町長が必要と認めるものとする。ただし、次に掲げる経費は補助対象経費としない。
(1) 地区等の構成員に対する人件費、謝金
(2) 飲食に係る経費
(3) その他町長が不適当と認める経費
(補助金額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、5万円を上限とする。
2 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。
3 補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りではない。
(交付決定)
第8条 町長は前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、補助事業者に通知するものとする。
(補助条件)
第9条 補助金の交付目的を達成するため補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5か年間整備、保管しなければならない。
(事業の着手)
第10条 事業の着手は、補助金交付決定通知に基づき行うものとする。
(事業の重要な変更)
第11条 補助事業について、次に掲げる重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ様式第2号による変更申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 実施事業の新設又は廃止
(2) 事業施行箇所の変更
(3) 補助対象経費について20%を超える増減
(4) 事業内容の重要な部分に関する変更
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、速やかに様式第3号による実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 実施事業の内容が分かる資料
(2) 領収書等支払関連資料
3 第7条第3項ただし書きにより交付申請したものについて、第1項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、その金額を補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第7条第3項ただし書きにより交付申請したものについて、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した団体等については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第4号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第13条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第14条 補助金の交付確定通知を受けた補助事業者が、補助金を請求しようとするときは、様式第5号による補助金請求書を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第15条 規則第14条ただし書きに規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第6号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。概算の額については、団体等の事業実施時期、必要経費等を勘案して町長が定める。
(検査等)
第16条 町長は、必要があれば団体等に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助対象事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第54号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象事業 |
1 地域の魅力づくり事業 | 地域の魅力づくりや情報発信に関する事業 |