○いの町骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金交付要綱

平成30年4月23日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)に基づき公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業を利用して骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対して、提供に要した通院又は入院により生じる経済的負担を軽減することを目的とし、いの町骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この補助金の対象者は、次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 骨髄等を提供した時点において、いの町の住民基本台帳に登録されている者。

(2) 他の法令等により骨髄等の提供に係る補助金等の交付を受けていない者。

(3) 町税等を滞納していない者。

(4) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者。

(5) 人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第3号に掲げる特別休暇に相当するドナー特別休暇制度等を導入している事業所に勤務する者(同制度の対象とならない者を除く)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、補助金対象者がいの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第2条各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の対象としない。

(補助基準額)

第3条 補助基準額は、提供時に要した通院又は入院の日数に20,000円を乗じた額とする。

2 前項の日数は、1回の骨髄等の提供につき、7日を限度とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、補助基準額を限度として予算の範囲内において、町長が認める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、骨髄等の提供後、いの町骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日の属する年度の末日(町長が認めた場合にあっては、当該年度の翌年度の末日)までに町長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは交付すべき補助金額を確定し、いの町骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、適当でないと認めたときはいの町骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業補助金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第7条 申請者は、前条に規定する補助金額の確定通知があったときは、いの町骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業補助金交付請求書(様式第4号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により本事業の補助金を受給したと認めたときは、その補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月23日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年5月31日告示第85号)

この告示は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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いの町骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金交付要綱

平成30年4月23日 告示第66号

(令和5年6月1日施行)