○いの町「林地台帳情報」取扱要領
平成30年4月10日
告示第60号
(趣旨・目的)
第1 この要領は、森林・林業行政を推進するため、いの町における林地台帳及び森林の土地に関する地図等の附属資料(以下「林地台帳情報」という。)について、高知県といの町との間で総合行政ネットワークを(LGWAN)を通じて林地台帳情報を共有するためのシステムである「林地台帳共有システム(以下「共有システム」という。)」で閲覧・提供・修正(以下「閲覧等」という。)を行う際の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(関係法令等)
第2 林地台帳情報の取扱いは、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて(平成3年農林水産省訓令第20号)、森林経営計画制度運営要領(平成25年3月29日付け24林整計第120号林野庁長官から都道府県知事あて)、市町村森林整備計画制度等の運用について(平成3年7月25日付け3林野計第305号林野庁長官から都道府県知事あて)、不動産登記法(平成16年法律第123号)、地方税法(昭和25年法律第226号)、測量法(昭和24年法律第188号)、国土調査法(昭和26年法律第180号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、不動産登記簿事務取扱手続準則(平成19年9月28日付法務省民二第2047号)、いの町情報公開条例(平成16年10月1日いの町条例第16号。以下「公開条例」という。)によるほか、この要領によるものとする。
(林地台帳情報の構成)
第3 林地台帳情報は、高知県森林計画関係附属資料である森林簿及び森林計画図等並びに法務局の登記情報等を基に、高知県で作成した林地台帳原案の提供を受けたいの町において、追加・修正等を行ったもので構成するものとする。
(林地台帳情報の性格)
第4 記載されている地番・森林所有者等の情報については、すべての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、また、樹種・材積・面積等についても、すべての箇所を実測・確認しているものではないため、原則として地番界の特定、土地に関する諸権利及び立木竹の評価について証明するものではない。
(共有システム及び林地台帳情報の管理)
第5 いの町における共有システムのアクセス権限及び林地台帳情報の管理責任者(以下「管理者」という。)は、森林政策課長とし、き損又は紛失しないよう厳重に管理しなければならない。
2 管理者は、共有システムのID・パスワードを設定し厳重に管理するとともに、設定したID・パスワードについては、年に1度程度更新するものとする。
3 このほか、必要な事項については、高知県と協議のうえ別途定めるものとする。
(林地台帳情報の配備)
第6 林地台帳情報は、「(別表)共有システムにより管理する林地台帳情報の種類及び利用形態等(以下「(別表)」という。)」の種類ごとに森林政策課窓口に配備することとする。
ただし、電子データで保存等されているものについては、利用実態等を考慮したうえで、管理者の判断により、印刷物として常備することを省略することができるものとする。
(林地台帳情報の種類及び利用形態)
ただし、利用に係るライセンス及び目的等に制限のあるものについては、その権利・制限を超えて利用することはできない。
なお、それ以外の目的による利用については、公開条例、保護法等、各種法令に基づくものとする。
(林地台帳情報の閲覧及び提供)
第8 林地台帳情報は、申請者が「林地台帳閲覧申請書(様式第1号)」をいの町長に提出することにより閲覧を行えるものとし、また、申出者が「林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2―1号)」及び「林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第2―2号)」をいの町長に提出することにより提供を受けられるものとする。
2 いの町長は、林地台帳情報の閲覧及び提供行為を行った場合には、申請者及び申出者に対して、「閲覧等により得た林地台帳情報の管理について(様式第6号)」を交付するものとする。
3 林地台帳情報の閲覧及び提供の対象項目のうち、個人情報を含むものについては、森林所有者(住所、氏名)の項目を除くものとする。
ただし、申請者及び申出者が次の(1)から(5)に該当する場合は、全ての項目を閲覧及び提供することができるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者及び当該森林の森林所有者本人、又はその法定代理人、若しくは、当該森林の土地の所有者及び当該森林の森林所有者本人が死者である場合にあっては、申請及びその申出時点において、その法定相続人と見なせる者(以下「本人等」という。)であるとき。
その場合、管理者は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「保護法施行令」という。)第22条の規定の例により、本人等であることの証明を確認するものとする。
(2) 本人等の委任があるとき。
その場合、申請者及び申出者は、「林地台帳情報の閲覧等に関する委任状(様式第7号)」を申請、又は申出、若しくは申請と同時に申出する際に一緒にいの町長に提出するものとし、管理者は、保護法施行令第22条の規定の例により委任された事実を確認するものとする。
(3) 森林所有者から森林の施業、若しくは経営の委託を受けた者であるとき。
その場合、管理者は、委託契約書等の写しを証明として確認するものとする。
(4) 高知県内の森林を対象とする森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を受けた森林所有者、又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」)であるとき。
その場合、管理者は、森林経営計画認定書の写しを証明として確認するものとする。
(5) 農林水産大臣又は都道府県知事であるとき。
4 林地台帳情報の閲覧及び提供の対象範囲のうち、個人情報を含まない場合は、対象範囲を制限しないものとするが、個人情報を含む場合は、対象範囲を次の(1)から(4)のとおりとする。
(1) 3の(1)から(2)に該当する申請者及び申出者の場合は、本人等の森林の土地、又は本人等の森林の土地に隣接する森林の土地、若しくはその両方の範囲までとする。
(2) 3の(3)に該当する申請者及び申出者の場合は、委託を受けた森林の土地、又は委託を受けた森林の土地に隣接する森林の土地、若しくはその両方の範囲までとする。
(3) 3の(4)に該当する申請者及び申出者の場合は、計画した期間を考慮したうえで、施業の集約化が行え、また、施業を遂行できる範囲までとする。
(4) 3の(5)に該当する申請者及び申出者の場合は、制限がないものとする。
5 3の(3)及び(4)に該当する申請者及び申出者の場合は、「林地台帳情報の管理に関する誓約書(様式第8号)」を申請、又は申出、若しくは申請と同時に申出する際に一緒にいの町長に提出するものとする。
(林地台帳情報の修正及び修正に係る検討結果の通知)
第9 林地台帳情報は、次の(1)から(2)に該当する申出者の場合、「林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第3号)」をいの町長に提出することにより、修正を行えるものとする。
(1) 本人等であるとき。
その場合、管理者は、第8の3の(1)に準じて、本人等であることの証明を確認するものとする。
(2) 本人等の委任があるとき。
その場合、申出者は、「林地台帳情報の閲覧等に関する委任状(様式第7号)」を申出する際に一緒にいの町長に提出するものとし、管理者は、第8の3の(2)に準じて委任された事実を確認するものとする。
2 修正する対象の土地及び森林の所在場所については、申出する本人等の土地及び森林の所在場所のみとする。
3 修正内容の検討結果については、修正結果如何に係わらずいの町長が「林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第4号又は様式第5号)」を交付し、森林所有者本人等に通知するものとする。
(林地台帳情報の閲覧及び提供に係る費用)
第10 閲覧も含めて台帳情報を提供する際は、行政サービスと考えられる範囲内で行うが、大量の情報を提供する場合には電子データによる情報提供を行う等、より費用がかからない方法により対応するものとする。
その場合、記録媒体(FD、MO、CD―ROM、DVD等)の費用は、申請者及び申出者が負担するものとする。
附則
この要領は、平成30年4月10日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6、第7関係) 共有システムにより管理する林地台帳情報の種類及び利用形態等
別図:参考イメージ
画面表示 | 印刷物及び電子データ | |
①林地台帳 | ||
②林地台帳地図 | ||
③森林簿 | ||
④森林計画図 | ||
⑤背景図 | ||
⑥デジタルオルソ航空写真 | ||
⑦上記以外に林地台帳共有システムにより管理されている各種情報については、各種レイヤー等の情報形態による |