○いの町園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱
平成30年5月28日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町園芸用ハウス整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、本町の施設園芸農業の一層の振興を図るため、園芸用ハウス等の整備に対し、農業協同組合等(以下「事業実施主体」という。)が行う事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 事業実施主体は、申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(事業の採択基準)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、高知県園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱に規定する別記「高知県園芸用ハウス整備事業採択基準」(以下「採択基準」という。)により審査するものとする。
(1) 別表第1に定める事業区分
(2) 別表第2の災害復旧区分により、被災した一般ハウスを、軒高・高強度ハウスに復旧しようとするとき。
(1) 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団という。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(補助の条件)
第8条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続きの取扱に準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第5号により町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産で減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過していないものは、様式第7号による財産管理台帳及びその他の関係書類を保管すること。
(7) 取得財産については、処分制限期間内において補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(8) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(9) 補助事業の実施に当たっては、第6条各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱に準じて行わなければならないこと。
(10) 施工業者の選定にあたっては、原則として5者以上の競争見積又は指名競争入札若しくは一般競争入札を行うものとする。
ただし、災害復旧のため特に急を要し、かつ5者以上の見積徴取が困難と認められる場合には、2者以上の見積によることができるものとする。
なお、入札終了後は速やかにその結果を様式第8号により、町長に報告しなければならない。
(11) 園芸用ハウスを設置する農地の所有者と当該園芸用ハウスの受益者が異なる場合、補助事業者は、利用権を設定する等適切な措置を講じなければならない。
(12) 事業の的確な推進を図るため、第5条に該当するときは、農業振興センター、町、農業協同組合により地域事業推進協議会を設立し、経営計画及び実施計画の妥当性を審査するとともに、事業の進行管理について関係機関が相互に補完し、事業目的の達成に努めるものとする。
(13) 事業実施主体が県税及び町税の納税義務者である場合は県税及び町税の滞納がないこととする。ただし、県税の納税義務がない場合は様式第9号による申立書を提出すること。
(1) 事業実施主体又は受益者を変更する場合
(2) 個別事業(調書単位)の補助金を増額する場合
(3) 補助事業全体の補助金を20パーセント若しくは50万円を超えて減額する場合
2 変更交付決定前の着手については、様式第3号による補助金変更交付決定前着手届を町長に提出しなければならない。
(補助事業の実績報告)
第10条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、様式第11―1号による補助金実績報告書を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して15日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の補助金実績報告書の提出に当たって、第4条第2項ただし書の規定に該当した各補助事業者について、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第12号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の概算払)
第11条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第13号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(繰越承認申請)
第12条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、様式第14―1号による繰越承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、繰越承認通知書により当該事業実施主体に対して通知するものとする。
(利用契約)
第13条 事業実施主体が補助対象財産に係る利用料金を徴収する場合は、固定資産台帳の計上額を基本に算出する。
2 事業実施主体が当該事業により設置したハウス等を賃貸契約により農業者に利用させる場合は、その利用契約について、補助事業者が契約を締結した日から起算して15日を経過した日又は翌年度の4月15日のいずれか早い日までに様式第16号により町長に提出しなければならない。
(利用状況の報告)
第14条 事業実施主体は、当該事業により設置したハウス等の利用状況について、事業実施後5年間様式第17号により、毎年3月31日までに町長に報告しなければならない。
2 事業実施主体は、当該事業の研修区分(「研修のみ(産地提案型)」及び「研修のみ」)により設置したハウスの利用状況について、ハウス本体の処分制限期間中様式第18号により、毎年4月15日までに町長に報告しなければならない。
3 事業実施主体は、当該事業により設置したハウス等の利用について変更があったときは、様式第19号により、町長に報告しなければならない。
4 町は受益者の記帳活動等の経営状況についての証拠書類を徴することができる。
(災害の報告)
第15条 事業実施主体は、当該事業により設置したハウス等が、処分制限期間内に災害を受けたときは、直ちに様式第20号により、町長に報告しなければならない。
(補助金の返還等)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業実施主体がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 事業実施主体が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業実施主体が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 事業実施主体が第6条第1項ただし書各号のいずれかに該当すると町長が認めたとき。
(グリーン購入)
第17条 事業実施主体は、事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第18条 補助事業又は事業実施主体に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成30年5月28日から施行し、平成29年9月17日から適用する。
別表第1
事業区分 | 1 拠点整備区分 | 2 研修区分 | 3 新規就農区分 | 4 規模拡大区分 | 5 高度化区分 | 6 流動化区分 | ||
研修のみ(産地提案型) | 研修のみ | 研修のれん分け | ||||||
事業実施主体 | JA出資型法人、町農業公社、農業協同組合、集落活動センター(法人) | JA出資型法人、町農業公社、農業協同組合 | 農業協同組合 | 農業協同組合又は経営体 | ||||
受益者 | 中山間農業複合経営拠点又は集落活動センターにおいて施設園芸を行う者 | 以下のいずれかに該当する者 ・新規就農が確実と見込まれる者 ・就農開始から5年以内の者 ・新たに施設園芸に参入する者 ただし、既存の園芸農家の経営を継承する場合を除く | 以下のすべてに該当する者 ・就農開始から5年を超して経過している者 ・規模拡大により経営発展を図る農業者 | 既存のハウスを高度化することで、生産性の向上を図る農業者 | 他人が所有又は利用していたハウスを修繕等して経営する者。ただし、自己が経営する既存ハウスは継続利用すること。 | |||
簿記記帳を行う農業者であること | ||||||||
補助対象要件 | 以下のすべてに該当すること ・野菜、果樹、花卉の栽培を目的とする施設(育苗・機械室等を除く)であること ・ハウス本体の耐用年数期間以上の利用が可能となる土地の利用権設定等がされる農用地であること | |||||||
重油ボイラーで加温する施設の場合は、以下のいずれかに該当すること ・重油ボイラーを補助の対象とする場合又は津波浸水域にハウスを整備する場合は、流出防止装置付燃料タンクを併せて整備すること ・既存の重油ボイラー及び燃料タンクを使用する場合は、防油堤を設置すること(補助対象外) | ||||||||
・独立自営を目指す者の技術習得又は経営実践のための施設整備であること | 新たに整備する面積が5アール以上のハウス等の整備であること。 ただし、集落営農のための整備にあっては、この限りではない。 | 以下のすべてに該当すること ・新たに整備する面積が5アール以上、原則として既存面積と同等のハウス等の整備であること ・既存ハウスを取り壊す場合には、耐用年数以上を経過したハウスの高度化であること | 受益戸数が3戸以上であること。 ただし、産地の基幹品目又は町が振興する品目で町長が必要と認めるときは、この限りでない。 | |||||
産地提案書に記載された品目の研修を行い、研修修了後のハウス・農地の確保計画がされていること | 産地の基幹品目又は町が振興する品目の研修を行うこと | |||||||
補助対象経費 | 以下の施設及び設備に要する経費 ・ハウス本体(主骨材、ペット、樋、天窓、止水シートなど) ・附帯設備(換気設備、灌水設備、暖房設備、重油流出防止装置付き燃料タンク(附帯設備、防油堤を含む)、防除設備、電照設備、養液設備、環境制御装置、カーテン装置など) (被覆資材は対象外。ただし、拠点整備区分、研修区分「研修のみ(産地提案型)」「研修のみ」の場合は、中長期展張フィルムに限り対象とする) | |||||||
・施工費(研修区分で中古ハウスを活用する場合は、解体費、運搬費(いずれも整備面積分のみ)を含む) | ・解体費、運搬費、施工費(すべて整備面積分のみ) | |||||||
補助対象事業費限度額 | 1,200万円/10a | ・新設ハウス:1,200万円/10a ・中古ハウス:450万円/10a | ・一般ハウス:800万円/10a ・軒高・高強度ハウス:1,000万円/10a ・中古ハウス:450万円/10a | ・一般ハウス:800万円/10a ・軒高・高強度ハウス:1,000万円/10a | ・一般ハウス:700万円/10a ・軒高・高強度ハウス:1,000万円/10a | 450万円/10a | ||
以下の附帯設備を整備する場合は、各区分の限度額に上乗せする。 ・中長期展張フィルム:200万円/10a(拠点区分、研修区分「研修のみ(産地提案型)」「研修のみ」に限る) ・ヒートポンプ、木質バイオマスボイラー又は養液栽培設備:300万円/10a、循環式殺菌処理装置:230万円/棟 ・炭酸ガス発生機を含む環境制御装置:100万円/棟 | ||||||||
流出防止装置付燃料タンク:130万円/基 | ||||||||
補助対象事業費に対する補助率 | 4分の3以内 | 新設:1分の1以内 | 新設:6分の5以内 | 新設:15分の11以内 | 15分の11以内 | 12分の7以内 | 15分の8以内 ※既存のハウス面積を超えて整備する場合、拡大となる部分については規模拡大区分の補助率を適用する。 | 2分の1以内 |
中古:2分の1以内 | ||||||||
流出防止装置付燃料タンク:4分の3以内 | ||||||||
町補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。 |
別表第2
事業区分 | 7 災害復旧区分 | 8 流動化復旧区分 | 9 附帯設備復旧区分 |
事業実施主体 | 農業協同組合、経営体、農業者 | ||
受益者 | 被災直前まで園芸用に供しており自然災害により破損した園芸用ハウスの利用者又は所有者 | ||
他人が所有又は利用していたハウスを修繕等し利用する者 | |||
補助対象要件 | ・野菜、果樹、花卉の栽培を目的とする施設(機械室等を除く)の復旧であること ただし、育苗用ハウスを復旧する場合は、自己利用の園芸用ハウスに使用する苗を生産するための育苗用ハウスに限る ・ハウスの耐用年数期間以上の利用が可能となる土地の利用権設定等がされる農用地であること | ・野菜、果樹、花卉の栽培を目的とする施設(育苗・機械室等を除く)の復旧であること ・ハウスの耐用年数期間以上の利用が可能となる土地の利用権設定等がされる農用地であること | ・野菜、果樹、花卉の栽培を目的とする施設(育苗を除く)の附帯設備の復旧であること ・附帯設備の耐用年数期間以上の利用が可能となる土地の利用権設定等がされる農用地であること |
重油ボイラーで加温する施設の場合は、以下のいずれかに該当すること ・重油ボイラーを補助の対象とする場合又は津波浸水域にハウスを整備する場合は、流出防止装置付燃料タンクを併せて整備すること ・既存の重油ボイラー及び燃料タンクを使用する場合は、防油堤を設置すること(補助対象外) ただし、やむを得ない事由により事業完了日までに上記の要件を満たせない場合は、事業完了日から起算して3年以内に設置することとし、設置完了後に、別紙1により設置の完了を報告すること | 重油ボイラーで加温する施設に整備する場合は、以下のいずれかに該当すること ・津波浸水域のハウスに整備する場合は、流出防止装置付燃料タンクを併せて整備すること ・津波浸水域でないハウスに整備する場合は、防油堤を設置すること(補助対象外) | ||
補助対象経費 | ・ハウス本体(主骨材、ペット、樋、天窓、止水シートなど(被覆資材は対象外))(被災したハウスの面積を上限とする。) ・附帯設備(換気設備、灌水設備、暖房設備、重油流出防止装置付き燃料タンク(附帯設備、防油堤を含む。)、防除設備、電照設備、養液設備、環境制御装置、循環式殺菌処理装置、カーテン装置など)(被災したハウスに設置されていた設備に限る。) | ・附帯設備(養液栽培設備、ヒートポンプ、木質バイオマスボイラー、炭酸ガス発生機を含む環境制御装置、循環式殺菌処理装置)(被災したハウスに設置されていた設備に限る。) ・施工費 | |
施工費 | 解体費、運搬費、施工費(すべて整備面積分のみ) | ||
被災ハウスの解体費・処分費は補助対象外 | 被災した設備の処分費は補助対象外 | ||
補助対象事業費限度額 | (基礎限度額×整備面積)から受取共済金額又は相当額(本体及び附帯設備分)を控除した額 | ||
【基礎限度額】 ・一般ハウス:900万円/10a ・軒高・高強度ハウス:1,200万円/10a | 【基礎限度額】 ・中古ハウス:450万円/10a | ||
以下の附帯設備を整備する場合は、各区分の限度額に上乗せする。 【基礎限度額】 ・ヒートポンプ、木質バイオマスボイラー又は養液栽培設備:300万円/10a、循環式殺菌処理装置:230万円/棟 ・炭酸ガス発生機を含む環境制御装置:100万円/棟 | |||
流出防止装置付燃料タンク:130万円/基 | |||
補助対象事業費に対する補助率 | 5分の3以内 (被災農業者向け経営体育成支援事業活用時:10分の3以内) | 2分の1以内 (附帯設備についてのみ被災農業者向け経営体育成支援事業活用時:5分の1以内) | 15分の8以内 (被災農業者向け経営体育成支援事業活用時:30分の7以内) |
流出防止装置付燃料タンク:4分の3以内 | |||
町補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。 |