○いの町指名業者等に関する苦情処理要領

平成30年3月30日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公正な競争の促進及び透明性の確保の観点から、いの町が発注する工事(以下「町発注工事」という。)の入札及び契約の過程に関する苦情等を適切に処理する手続きに関し、必要な事項を定める。

(苦情処理の対象)

第2条 苦情申立て及び苦情処理の対象は、予定価格が250万円以上の建設工事の発注に関するもので、一般競争入札の入札参加資格の有無及び指名競争入札の指名業者選定に関することとする。

2 苦情の処理は、文書により提出されたものについてのみ行い、口頭等によるものは行わない。

(苦情の申立て)

第3条 苦情の申立てができる者及び申立てができる範囲は、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札において、入札参加資格申請書類を提出した者が、入札参加資格を認められなかった場合、公表された非認定の理由等を踏まえ、入札参加資格があるとの申立てをすること。

(2) 指名競争入札において、当該入札と同一の工事種別について入札参加資格を有している者のうち、指名されなかった者が、公表された指名理由等を踏まえ、指名されることが適切であるとの申立てをすること。

(苦情の申立ての方法)

第4条 前条各号に定める苦情の申立ては、それぞれ次の方法で行う。

(1) 前条第1号に定める申立ては、一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者で入札参加資格がないと認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して3日(町の閉庁日を除く。以下の申立期間及び回答期限について同じ。)以内に、非指名等説明要求書(別紙1)を提出することにより行う。

(2) 前条第2号に定める申立ては、当該入札に係る指名理由書の公表日から起算して7日以内に、非指名等説明要求書(別紙1)を提出することにより行う。

(申立てに対する回答)

第5条 前条各号に定める苦情の申立てを受けた場合は、申立期間の最終日の翌日から起算して7日以内に、申立者に文書で回答する。

2 前項の規定にかかわらず、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難、その他合理的かつ相当の理由があるときは、回答期限を延長できるものとする。

(苦情申立ての却下)

第6条 町長は、申立てが次のいずれかに該当する場合は、理由を明らかにして却下することができる。

(1) 第3条第1号又は第2号に定める要件に該当しない場合

(2) 第4条第1号又は第2号の方法によらない場合

(3) 記載内容に不備がある場合

2 前項に定める却下は、申立てを受けた日の翌日から起算して7日以内に、申立者に文書で通知する。

(再苦情の申立て)

第7条 第5条第1項に定める回答に対して、なお不服のある者は、再度苦情の申立てを行うことができる。

(再苦情申立ての方法)

第8条 再苦情の申立ては、当該説明を受けた日の翌日から起算して7日以内に、町長に再苦情申立書(別紙2)を提出することにより行う。

(再苦情申立ての回答)

第9条 前条に定める再苦情の申立てがなされた場合は、いの町入札等監視委員会において審議し、審議結果を町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の審議結果を踏まえ、再苦情の申立てを受けた日の翌日から起算しておおむね60日以内に、申立者に文書で回答する。

(処理概要の公表)

第10条 この要領に定める申立てた者の住所、名称、苦情の内容及び処理結果に概要については、閲覧に供するものとする。ただし、苦情を申し立てたものが、公表に同意しない場合は、この限りではない。

(庶務)

第11条 この要領に定める庶務は、管財契約課において行う。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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いの町指名業者等に関する苦情処理要領

平成30年3月30日 訓令第14号

(平成30年4月1日施行)