○いの町入札等監視委員会設置要綱

平成30年3月30日

訓令第13号

(設置)

第1条 この訓令は、いの町の入札・契約手続きにおける公正性の確保と客観性及び透明性の向上を図るため、いの町入札等監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 本町が発注した工事等に関し、入札・契約手続きの運用状況等について報告を受けること。

(2) 本町が発注した工事等に関し、一般競争入札に係る入札参加資格の設定の理由、指名競争入札に係る指名の理由等についての審議を行い、必要な場合には意見の具申又は勧告を行うこと。

(3) 一般競争入札に係る入札参加の無資格理由及び指名競争入札に係る非指名理由等の再苦情について審議し、審議結果を報告すること。

(委員会の構成等)

第3条 委員会の定数は3人以内とする。

2 委員は、見識を有し、公正中立の立場を堅持できる者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の氏名及び職業は、公表する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、議長として委員会の議事を運営する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員長は、委員会の会議を招集する。

2 委員長は会議を招集しようとする場合は、書面により、会議の日時、場所及び議事をあらかじめ委員に通知する。ただし、緊急のため、やむを得ない場合は、この限りでない。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

5 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

6 委員会は、非公開とし、委員会の議事概要は公表する。

(意見の具申又は勧告)

第6条 委員会は、第2条第1号又は第2号の事務に関し、改善すべき事項等があると認められるときは、町長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合は、その内容を公表する。

(再苦情処理)

第7条 委員会は、第2条第3号の事務に関し、再苦情の申立てがあった場合は、却下すべき場合を除き、再苦情処理会議を開催し、審議を行う。

2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を町長に報告しなければならない。

3 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日の翌日からおおむね50日以内に行うものとする。

(委員の除斥)

第8条 委員は、第2条第2号又は第3号の事務に関し、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、管財契約課において行う。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

いの町入札等監視委員会設置要綱

平成30年3月30日 訓令第13号

(平成30年4月1日施行)