○いの町本庁舎防火防災管理要領
平成30年2月22日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、いの町本庁舎における防火管理を徹底することにより火災を予防し、かつ、火災や地震等の災害による被害を軽減することを目的とする。
(防火管理者等の設置)
第2条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、防火管理者を置くものとする。
2 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める者のうちから町長が指定するものとする。
(防火管理者の権限及び業務)
第3条 防火管理者は次の業務を行うものとする。
(1) 消防計画の作成、検討及び変更
(2) 消火、通報及び避難誘導の訓練の実施
(3) 建築物、危険物取扱施設等の日常及び定期点検検査の実施及び監督
(4) 消防用設備等の日常及び定期点検の実施及び監督
(5) 火気の使用又は取締りに関する監督
(6) 町長に対する防火管理上の意見具申及び報告
(7) その他防火管理上必要な業務
(予防管理組織)
第4条 火災予防及び地震等災害時における出火防止の実施を図るため、防火管理者のもとに、各課に防火担当責任者及びその補佐に火元等に関する責任者を置くものとする。
2 防火担当責任者、火元等に関する責任者は係長級以上の職員とする。
(防火担当責任者の業務)
第5条 防火担当責任者は、防火管理者を補佐し火元等に関する責任者に対する業務の指導及び監督を行うものとする。
(火元等に関する責任者の業務)
第6条 防火担当責任者は、次の事項を守り、火災予防に努めなければならない。
(1) 火元等に関する管理
(2) 電気設備、危険物取扱設備及び消防用設備等の維持管理
(3) 地震等災害時における火気使用設備の及び器具の安全確認
(4) 消防設備周辺の整理整頓
(5) 非常持出物品の整理確認等
(6) その他防火に防災に関する事項
(火器使用器具の使用制限)
第7条 庁内で使用する火器使用設備器具は、防火管理者の認めたもの以外は使用してはならない。
2 休日又は勤務時間外において、火器使用設備器具を使用する者は宿直に届け出なければならない。
(職員の遵守事項)
第8条 職員は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する通路等の周辺に避難を妨げる設備や物品を設置してはならない。
(2) 消防用設備等の周辺に防火活動や消防活動の妨げとなる設備や物品を設置してはならない。
(3) 火気使用設備器具等を使用する場合は火気使用設備器具等を放置しないこと、職員がいない場合は火気使用設備器具等を直ちに停止すること。
(4) 庁舎内で喫煙をしないこと。
(5) 引火しやすい物件の近くで火気使用設備やライター等の器具や蝋燭などを使用しないこと。
(6) 許可されていない電気製品の使用を禁止する。
(7) 連結したままのコンセント周りを定期的に掃除すること。
(8) 退庁時の際は、発火のおそれがないように安全の確認をすること。
(自衛消防隊)
第9条 火災又は地震等の災害発生時に被害を最小限にとどめるため自衛消防隊を編成する。
2 自衛消防隊の編成は、いの町消防計画に定める。
(火災発生時の措置)
第10条 職員が勤務中、庁舎及びその周辺で火災を発見したときは、直ちに仁淀消防組合及び管財契約又は総務課に連絡するとともに自衛消防隊とともに消火に努めなければならない。
2 職員が退庁後、庁舎及びその周辺での火災の発生を知ったときは、自衛消防組織表に則り自らの責務を果たさなければならない。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。