○いの町防災士育成事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成及び確保することにより、災害に強いまちづくりを推進するため、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、防災士の資格を取得しようとする者に、その資格取得に要する費用の一部(以下「受験手数料等」という。)を補助金として交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)から防災士として認証登録を受けた者をいう。
2 この要綱において、講座とは、防災士機構が認定した研修機関で行い、かつ、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、いの町に住所を有する者であって次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 講座を受講し、防災士の資格を取得しようとする者(講座の受講を免除されている者を含む。)
(2) 防災士の資格取得後、防災リーダーとして町内の自主防災組織等で活動する意思のある者
(3) 町税の滞納がない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるもの(申請を行った年度に支払ったものに限る。)とする。
(1) 防災士資格取得試験受験料
(2) 防災士認証登録料(試験合格時)
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は前条に規定する補助対象経費の合計額とし、8,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、防災士資格取得試験の合否にかかわらず1人につき1回限りとする。
2 講座受講の申し込みについては、申請者本人が別途行うこと。
(補助事業の変更等)
第8条 申請者は補助事業を変更し、又は中止しようとするときは速やかにいの町防災士育成事業補助金変更(中止)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第6条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるとき。
(2) 補助事業を中止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、資格試験を終了若しくは資格登録を完了したときは速やかにいの町防災士育成事業補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 資格試験を受験したとき
(1) 第4条第1号に規定する対象経費の支払いを証明する書類
3 資格登録を完了したとき
(1) 防災士認証状の写し。ただし、当該年度の3月31日までに防災士認証状の写しを提出できない場合は防災士認証登録申請書の写し。
(2) 第4条第2号に規定する対象経費の支払いを証明する書類
4 防災士資格取得試験に不合格となった者は、実績報告を行った後においても、資格取得に努めなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第12条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の自主防災活動に参加し、自己研さんに努めることとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月21日告示第4号)
この告示は、平成31年1月21日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第63号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。