○いの町子育て世代包括支援センター設置運営要綱

平成30年3月30日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町における妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のないきめ細やかな支援を行う拠点として、いの町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を置き、その運営等について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、いの町とする。

(設置)

第3条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づきセンターを設置する。

2 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

子育て世代包括支援センター どんぐり

いの町1400番地

(事業)

第4条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊娠期から子育て期にわたる母子保健、育児等に関する相談及び支援に関すること。

(2) 全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、必要な情報を収集すること。

(3) 手厚い支援が必要となる者に対する妊娠期からの支援プランの策定に関すること。

(4) 関係機関等での情報収集及び情報提供に関すること。

(5) 関係機関等とのネットワークづくりに関すること。

(6) 地域において不足している妊産婦等への支援を整備する体制づくりに関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、妊娠期から子育て期にわたる相談及び支援に関し、町長が必要と認めること。

(職員の配置)

第5条 センターに母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職を置く。

(関係機関との連携)

第6条 センターの事業を行うにあたっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

(庶務)

第7条 センターの庶務は、ほけん福祉課において行う。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

いの町子育て世代包括支援センター設置運営要綱

平成30年3月30日 告示第30号

(平成30年4月1日施行)