○いの町郵便入札実施要領

平成30年2月21日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、郵便入札の手続きに関し、いの町契約規則(平成16年いの町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「郵便入札」とは、競争入札において、入札書等を郵送で提出させる方式の入札をいう。

(入札書郵送方式の郵送手続き)

第3条 入札書郵送方式による入札書の郵送は、次の各号に定めるところにより行う。

(1) 郵送の宛て先は次のとおりとする。

郵便番号 781―2192

高知県吾川郡いの町1700―1

伊野郵便局私書箱第21号

いの町役場 管財契約課

(2) 郵送料は、入札の結果のいかんにかかわらず、入札者の負担とする。

(3) 入札書の提出期限は次のとおりとする。

 入札書の提出期限は、一般競争入札の場合は公告に、指名競争入札の場合は指名通知に記載する。原則として開札日の前日(前日が土・日・祝日の場合は直前の平日)とする。

 入札書等を郵便局に投函する開始日は原則として提出期限の4日前(土・日・祝日は含まない)とし、投函開始日前に入札書等を投函した場合は入札を辞退したものとして取り扱う。

 入札書は、提出期限日の24時までに伊野郵便局に到達しなければならないものとし、期限までに入札がない場合又は期限を過ぎて入札書等が到着した場合は理由の有無に関わらず入札を辞退したものとして取り扱う。

(4) 入札書の日付は、開札日を記入すること。

(5) 郵送方法については次のとおりとする。

 入札書を封筒に入れ封かんし、当該封筒(以下「内封筒」という。)の表には、案件名、開札日及び入札者の氏名(商号又は名称、代表者職氏名)を明記すること。なお、内封筒に案件名、開札日及び入札者の氏名(商号又は名称、代表者職氏名)の記載のないものについては、開封しないものとし、当該入札書を提出した者は、入札を辞退したものとみなす。また、入札書が内封筒に入れられていないとき又は内封筒が封かんされていないときは、当該入札は失格とする。

 郵送にあたっては、により入札書を入れ封かんした内封筒を封筒に入れ封かんし、当該封筒には、案件名、開札日及び入札者の住所(所在地)、氏名(商号又は名称)並びに『入札書在中』及び『親展』の文字を明記するものとする。当該記載がない等の理由により入札案件を特定できない封筒については開封しないものとし、入札を辞退したものとして取り扱う。

 郵送の方法は、一般書留又は簡易書留のいずれかによること。普通郵便、宅配業者によるメール便、いの町役場に直接持参した入札書等については無効とする。

(6) 入札に際し、工事費内訳書の提出が義務づけられた工事にあっては、前号アに掲げる内封筒に工事費内訳書を同封するものとする。この場合において工事費内訳書が同封されていないときは、当該入札は失格とする。

(7) 指定郵便局から受理した入札書等は、書き換え、引き換え、取り消し、別途郵送による書類の追加等を行うことはできない。改めて入札書等を郵送した場合は2通以上の入札書を提出したものとして無効とする。

(8) 町は、入札書等の到着確認の問い合わせには一切応じない。

(開札)

第4条 入札書は、定められた日時に開札する。入札書の開札は、一般競争入札の公告又は指名競争入札の指名通知に記載された開札執行日時・場所にて行う。なお、入札参加者は、希望があれば開札に立ち会うことができる。

(立会人)

第5条 前項による開札には、2名以上の立会人が立ち会う。立会人は、原則として管財契約課の職員から選出する。ただし、管財契約課の職員から立会人を選出できない場合は、この限りではない。

(入札の辞退)

第6条 入札参加者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(1) 入札を辞退する場合は、辞退届を提出期限までに管財契約課へ直接持参又は郵送して申し出ること。

(2) 入札書等を郵便局に投函後、入札を辞退する場合は、開札までに辞退届を管財契約課へ直接持参すること。

(くじ引きによる落札者の決定)

第7条 開札の結果、落札者となるべき同価格の入札をしたものが2名以上あるときは、入札担当職員及び立会人が、くじ引きによって落札者を決定するものとする。

(落札者及び落札候補者への通知並びに入札経過の公表)

第8条 落札者及び落札候補者への通知は開札後、速やかに行うものとし、事後審査型一般競争入札については落札候補者の入札資格要件を確認した上で落札を決定する。入札案件ごとの落札者、落札金額及び入札経過は、入札記録により公表するものとする。

(その他)

第9条

(1) この要領に定められていない事項については、いの町入札心得の取扱に準ずる。

(2) 入札を行った者は、入札後、この要領、設計図書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。また、郵便事情等により入札書等が開札場所に到着しなかったことに対する異議を申し立てることはできない。

(3) この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

いの町郵便入札実施要領

平成30年2月21日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)