○いの町地籍調査成果品交付事務取扱要綱
平成29年8月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する地籍調査により作成した成果の交付事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「成果」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法第2条第5項の地籍調査に基づき作成された地図及び簿冊で、法第21条第1項の規定により送付された地籍図写し及び地籍簿写し
(2) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。)第3条第2号の地籍測量及び同条第3号の地積測定の成果で次に掲げるもの
ア 地籍図根点及び細部図根点に係る網図、選点図、配置図及び成果簿
イ 筆界点番号図及び筆界点成果簿
ウ 地積測定成果簿及び地積測定観測計算書
エ 筆界点座標値等の電磁的記録
(3) 法第19条第2項に規定する認証がされていない成果にあっては法第17条に規定する手続きを終了した地籍図案及び地籍簿案
(成果品等の交付の申請)
第3条 成果品等を必要とする者は、いの町地籍調査成果品等交付申請書(別記様式)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。ただし、国及びその他の地方公共団体又はそれらに類する団体を除く地権者以外の者が当該交付の申請をするときは、地権者からの委任状若しくは代理権限が確認できる書類等を当該申請書に添付しなければならない。
(1) 町で管理する成果以外に対する交付の申請があったとき。
(2) 交付の申請のあった成果に、地権者情報が記載されている場合及び、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)第6条各項に規定する情報又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項各号に規定する個人情報を含むとき。
(3) き損等により交付の申請のあった成果を交付できないとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月31日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。