○いの町公共施設等マネジメント庁内推進会議設置要綱
平成29年7月3日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 本町における公共施設等の総合的かつ計画的な管理の方針を定める公共施設等総合管理計画(以下、「計画」という。)を進行管理していくために、各施設担当課の連携強化、公共施設等の情報共有、地方公会計における固定資産台帳の利活用など、総合的かつ計画的に公共施設等の管理をするため、いの町公共施設等マネジメント庁内推進会議(以下、「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について検討及び協議する。
(1) 計画の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するために必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長の職にある者をもってあてる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は、教育長及び課長級の職にある者をもって組織する。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、委員長が招集する。
2 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(部会)
第5条 第2条に規定する所掌事務を効率的かつ効果的に行うため、必要に応じ部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、管財契約課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成29年7月3日から施行する。