○山荘しらさ検討委員会設置要綱

平成29年6月23日

告示第58号

(設置)

第1条 山荘しらさの施設改修にあたり、施設設備及び敷地内の整備に係る課題について検討を行い、山岳観光の拠点施設として観光振興の発展及び交流人口の拡大を図るため、山荘しらさ検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討及び協議を行う。

(1) 山荘しらさの改修に伴う施設設備及び敷地内の整備に係る基本的事項に関すること。

(2) 山荘しらさの運営及び運用に関し必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、5人以内をもって組織する。

2 委員は非常勤とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 山岳観光に精通する者

(3) 町民代表者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条各号に掲げる事項について検討及び協議が終了した日までとする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときに関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、本川総合支所産業建設課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定めるものとする。

1 この告示は、平成29年6月23日から施行する。

2 この告示の施行後、初めて招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長がこれを招集し、委員長が選出されるまでその議長となる。

山荘しらさ検討委員会設置要綱

平成29年6月23日 告示第58号

(平成29年6月23日施行)