○いの町「特定のエリアにおける市町のまちづくりの方針に沿った建築物を建築する場合」の実施基準に関する要綱
平成29年2月22日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第14号に基づく高知県開発審査会提案基準第23号に規定する「特定のエリアにおける市町のまちづくりの方針に沿った建築物を建築する場合」の運用に関し、いの町(以下「町」という。)における実施基準として必要な事項を定めることにより、町内の市街化調整区域内において特定のエリアを設け、まちづくりの方針に沿った企業の立地を認めることにより企業の誘致等の推進が図られ、町における産業の振興及び雇用の創出に寄与することを目的とする。
(1) 企業 事業を営む法人又は個人をいう。
(2) 特定のエリア まちづくりの方針に基づき町長が設定するエリアをいう。
(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(4) 建築 建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。
(5) 予定建築物 特定のエリアにおいて建築しようとする建築物をいう。
(まちづくりの方針)
第3条 第1条に定める目的を達成するため、まちづくりの方針として主要な取り組みを次のとおり掲げる。
(1) 人・モノの輸送面で優位な地域であり他方面への交通利便性が高い高知自動車道や高知西バイパスのインターチェンジ周辺において、農地等の周辺環境に十分配慮しながら、既存道路を活用した小規模適地への企業誘致に取り組む。
(2) 町の代表的な地場産業である製紙業の更なる発展を図るため、技術の高度化による高付加価値製品の開発や新分野への進出を目指した既存企業の工場増設、新たな雇用を創出する新規企業の立地促進など製紙業を中心とした製造業の集積に取り組む。
(3) ものづくりからの雇用機会の拡大や地域活力の向上を図るため、ものづくり産業である製造業の集積や、インターチェンジ周辺の立地特性を活かした製造品等の流通や物流における拠点施設の立地促進が図られるよう、物的流通産業である運輸業及び卸売業の集積に取り組む。
(特定のエリアの設定)
第4条 町長が設定する特定のエリアについては、次のとおりとする。
(1) 高知自動車道伊野インターチェンジから概ね1km以内の区域
(2) 国道33号高知西バイパス枝川インターチェンジから概ね1km以内の区域
(3) 国道33号高知西バイパス是友インターチェンジから概ね1km以内の区域
(4) 国道33号高知西バイパス天神インターチェンジから概ね1km以内の区域
(5) 国道33号高知西バイパス鎌田インターチェンジから概ね1km以内の区域
(予定建築物等の要件)
第5条 予定建築物は、まちづくりの方針に沿った用途に供する建築物であることのほか、別表第1に定める業種に適合する建築物であること。
2 予定建築物の敷地面積は1ha以内であること。
3 予定建築物を建築しようとする企業は、次に定める要件のいずれにも該当すること。
(1) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納していること。
(2) 別表第2に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
(要件等の確認)
第6条 予定建築物を建築しようとする企業は、高知県開発審査会への提出期限より前に次に定める書類を町長へ提出し、要件等の確認を受けなければならない。
(1) 法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票の写し)
(2) 定款又はこれに準ずる書類(法人の場合に限る)
(3) 企業の概要を明らかにする書類
(4) 予定建築物の用途及び概要を明らかにする書類
(5) 予定建築物の敷地の位置図、配置図その他必要な図面
(6) 予定建築物の配置図、平面図その他必要な図面
(7) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税の未納がないことを証する納税証明書(完納証明)
(8) 前条第3項第2号に該当していることを証する誓約書
(9) その他町長が必要と認めた書類
(意見書の提出)
第7条 町長は予定建築物及び予定建築物を建築しようとする企業が次の各号のいずれにも該当するときは、高知県に意見書を提出することができるものとする。
(2) 予定建築物の建築等に伴い、騒音、振動、悪臭等により周辺の営農及び住環境に悪影響を及ぼす恐れがないと町長が認めた場合。
2 町長は前項第2号の判断にあたり予定建築物の規模や形態等により特に必要と認めた場合には、予定建築物を建築しようとする企業に対し、予定建築物の計画概要等について事前に周辺住民等への説明及びその報告を求めることができる。
(関係法令等の遵守)
第8条 予定建築物を建築しようとする企業は、この告示に定めるもののほか、関係法令等の規定を遵守しなければならない。
(企業の責務)
第9条 企業は、予定建築物の操業開始を起因として、新規に従業員を雇用する場合は、町内に住所を有する者から雇用するよう努めなければならない。
(適用上の注意)
第10条 この告示は、特定のエリアにおいて、まちづくりの方針に沿った企業の立地以外による開発許可等を妨げるものではないものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日告示第18号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
日本標準産業分類の分類表中
大分類 | 中分類 |
E 製造業 | 09 食料品製造業 10 飲料・たばこ・飼料製造業(たばこを除く) 11 繊維工業 12 木材・木製品製造業(家具を除く) 13 家具・装備品製造業 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 15 印刷・同関連業 16 化学工業(塩、医薬品、動物用医薬品、火薬類、農薬、化学肥料を除く) 18 プラスチック製品製造業 19 ゴム製品製造業 20 なめし革・同製品・毛皮製造 21 窯業・土石製品製造業 22 鉄鋼業 23 非鉄金属製造業 24 金属製品製造業 25 はん用機械器具製造業 26 生産用機械器具製造業 27 業務用機械器具製造業(動物用の医療用機械器具を除く) 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 29 電気機械器具製造業 30 情報通信機械器具製造業 31 輸送用機械器具製造業(鉄道を除く) 32 その他の製造業 |
H 運輸業(郵便業を除く) | 44 道路貨物運送業 47 倉庫業 48 運輸に附帯するサービス業 |
I 卸売業(小売業を除く) | 50 各種商品卸売業 51 繊維・衣服等卸売業 52 飲食料品卸売業 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 54 機械器具卸売業 55 その他の卸売業 |
別表第2(第5条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。