○いの町教育振興基本計画推進会議設置要綱

平成29年1月24日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 いの町教育振興基本計画(以下「本計画」という)を効果的かつ着実に推進するため、計画の進捗状況の点検、検証、その他本計画に関する審議を行うため、いの町教育振興基本計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置するとともに、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推進会議は、15人以内で組織する。

2 推進会議の委員は、教育長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 推進会議には、委員長及び副委員長を置く。

5 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

6 委員長は、会務を総括し、推進会議を代表する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 推進会議の会議(以下「会議」という。)の進行は、議長が務める。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、資料の提出や意見、説明その他の協力を求めることができる。

4 会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とする。

(庶務)

第4条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、会議に諮って定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日教委告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

いの町教育振興基本計画推進会議設置要綱

平成29年1月24日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成29年1月24日 教育委員会告示第1号
令和3年12月23日 教育委員会告示第8号