○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関する規則

平成29年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年いの町条例第34号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認期間)

第2条 早出遅出勤務を承認する期間は、同一年度内における1月以上12月以内の期間とする。

(早出遅出勤務の形態)

第3条 早出遅出勤務の形態は、次の各号に掲げるいずれかの勤務によるものとする。

(1) 始業時刻を午前8時00分とし午後4時45分を終業時刻とする勤務

(2) 始業時刻を午前8時15分とし午後5時00分を終業時刻とする勤務

(3) 始業時刻を午前8時45分とし午後5時30分を終業時刻とする勤務

(4) 始業時刻を午前9時00分とし午後5時45分を終業時刻とする勤務

(5) 始業時刻を午前9時15分とし午後6時00分を終業時刻とする勤務

(早出遅出勤務の請求等)

第4条 職員は、早出遅出勤務を請求しようとするときは、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日並びに前条各号に規定する勤務形態のうち従事しようとする勤務の形態を明らかにして、原則として、早出遅出勤務開始日の1月前までに行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 前項の通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合は、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(状況の変更等)

第5条 前条第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった若しくは当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条の2に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(小学校等に就学している子のある職員の早出遅出勤務)

第6条 条例第9条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設に、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部(以下「小学校等」という。)に就学している子を送迎するために赴く職員とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関する規則

平成29年3月30日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)