○いの町監査委員事務局文書編纂保存規程
平成16年11月9日
監査訓令第2号
(趣旨等)
第1条 この訓令は、いの町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の文書に関する編纂及び保存に関し必要な事項を定めるものとする。
2 完結又は使用済みの文書(以下「完結文書」という。)は、編纂し保存しなければならない。
3 完結文書の保存年限及び分類は、別表によらなければならない。
(事務処理)
第2条 前条に定めるもののほか、事務処理については、町長部局の例による。
附則
この訓令は、平成16年11月9日から施行する。
別表(第1条関係)
第1種 (永久保存) | 1 条例、規則、訓令等例規の原議 2 監査の請求及び要求に関するもの 3 監査、検査及び審査の結果に関するもの 4 監査委員の解職請求に関するもの 5 監査委員の事務引継ぎに関するもの 6 任免、賞罰その他人事に関するもの 7 諸記録等町史の資料となるもの 8 その他永久保存の必要があると認めるもの |
第2種 (10年間保存) | 1 歳入歳出決算に関するもの 2 金銭及び物品の出納に関し、特に後日の証明となるもの 3 その他10年間保存の必要があると認めるもの |
第3種 (5年間保存) | 1 第1種及び第2種に属しないもので、5年間保存の必要があると認めるもの |
第4種 (1年間保存) | 1 軽易な事項で、一時の処理で終わるもの 2 1年限りの使用で、事後の参照若しくは使用の要がないと認めるもの |