○いの町農業委員候補者評価委員会設置規程
平成28年12月26日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、いの町農業委員候補者の評価を町長に報告するためのいの町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)等の法令その他の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会に、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 吾北総合支所長
(3) 本川総合支所長
(4) 産業経済課長
(5) 吾北総合支所産業課長
(6) 本川総合支所産業建設課長
(委員長の職務)
第4条 委員長は、評価委員会を代表し、会議の議長となり会務を統括する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成28年12月26日から施行する。