○西浦1区・7区憩い広場及び駐車場点検等要領

平成28年11月29日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要領は、いの町が管理する一般国道33号高知西バイパス西浦高架橋高架下の西浦1区・7区憩い広場及び駐車場(以下「広場等」という。)に関する点検基準について、必要事項を定め、もって一般国道33号高知西バイパス及び広場等を常時良好な状態に保つことを目的とする。

(点検等の範囲)

第2条 点検及び占用の範囲は、別添図面のとおりとし、点検はいの町が実施する。

(点検等の対象)

第3条 点検の対象は、前条に掲げる範囲内の道路施設及び広場等について行うものとする。

(点検等の内容等)

第4条 道路施設の点検は、次の項目及び内容について行うものとする。なお、道路施設の異常等を発見した場合には、速やかに国土交通省土佐国道事務所佐川国道維持出張所(以下「佐川国道維持出張所」という。)に報告し、その指示に従うものとする。

(1) 対象項目

橋脚、橋桁、床板コンクリート、排水設備、フェンス、その他

(2) 点検内容

構造劣化(クラック、剥離、鉄筋露出、部材落下)その他(排水設備蓋欠損、土砂詰まり、フェンス倒壊、破損等)

2 広場等の点検は、次の項目及び内容について行い、状況に応じて適切な処置を行うものとする。

(1) 対象項目

不法占用物

(2) 点検内容

不法占用物の有無

3 前2項のほか落下物、落書き、ゴミ及び不法投棄の有無等を点検し、状況に応じて適切な処置を行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、佐川国道維持出張所に報告し、その指示に従うものとする。

(点検等の体制及び時期)

第5条 点検等の体制は別紙のとおりとする。

2 道路施設の点検は年1回以上実施し、広場等の点検は適宜行うものとする。

(点検方法)

第6条 点検は、地上からの目視によるものとする。

(点検記録)

第7条 点検等の結果については、別紙様式に記録し、保存するものとする。なお、第4条第1項の規定により、佐川国道維持出張所から指示のあった事項については、その内容及び講じた措置等についても記載する。

(点検等結果の報告)

第8条 点検等の結果は、別紙様式により、点検後速やかに佐川国道維持出張所へ報告するものとする。

この要領は、平成28年11月29日から施行する。

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西浦1区・7区憩い広場及び駐車場点検等要領

平成28年11月29日 訓令第23号

(平成28年11月29日施行)