○いの町農地利用最適化推進委員選任に関する規程
平成28年12月26日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条に規定する農地利用最適化推進委員の委嘱に係る手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(選出方法と区域)
第2条 いの町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選出方法は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する個人からの推薦
(2) 法人又は団体(以下「法人等」という。)からの推薦
(3) 一般募集
2 区域割は別表のとおりとし、1区域に1人以上の推進委員を選出するものとする。
3 同一の被推薦人を複数の区域に推薦すること、又は複数の区域に応募することを妨げない。
(推薦及び募集の資格)
第3条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有し、その職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町税等の滞納のない者
(3) 法第18条第4項に該当しない者
(募集の周知)
第4条 推進委員の募集に関する必要事項は、次の方法により、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) いの町広報誌への掲載
(2) いの町ホームページへの掲載
(3) その他町長が適当と認める方法
(推薦及び応募の手続等)
第5条 推進委員の推薦及び応募に当たっては、次の手続きを経るものとする。
2 応募者は、応募申込書(様式第3号)をもって申し込むものとする。
(推薦及び募集の期間等)
第6条 推薦及び募集の期間は、概ね1ヶ月とする。
2 推薦及び募集の期間の中間及び終了後、次の事項をいの町のホームページ等で公表するものとする。
(1) 推薦書及び応募申込書に記載されている事項(ただし、住所、電話番号、農業所得額を除く。)
(2) 被推薦者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(3) 応募者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(候補者の評価)
第7条 第5条の手続きを経て推進委員候補者となった者に対し、いの町農業委員会は、法第27条に規定する総会において、適正を評価し推進委員を選出するものとする。
2 候補者選考のための評価資料は、農業委員会事務局が調製するものとする。
(推進委員の委嘱)
第8条 総会後、農業委員会長は、選出された推進委員候補者に速やかに連絡するとともに、委嘱を受諾した者に辞令を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この告示に定める手続きに基づき、推進委員を補充する。
2 補充された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補足)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成28年12月26日から施行する。
別表(第2条関係)
農地利用最適化推進委員選出区域(法第19条第1項)
通し番号 | 旧市区町村 | 区域 |
1 | 伊野 | 伊野 |
2 | 伊野 | 枝川 |
3 | 伊野 | 八田・池ノ内 |
4 | 伊野 | 波川・大内 |
5 | 伊野 | 神谷 |
6 | 伊野 | 三瀬・中追 |
7 | 吾北 | 小川 |
8 | 吾北 | 下八川 |
9 | 吾北 | 上八川 |
10 | 吾北 | 清水 |
11 | 本川 | 本川 |