○いの町農業委員会の委員選任に関する規程
平成28年12月26日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条に規定する委員の選任に係る手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委員の選任方法)
第2条 いの町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任方法は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する個人からの推薦
(2) 法人又は団体(以下「法人等」という。)からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であり、かつ、委員の選任日において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町税等の滞納のない者
(3) 法第8条第4項に該当しない者
(募集の周知)
第4条 委員の募集に関する必要事項は、次の方法により、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) いの町広報誌への掲載
(2) いの町ホームページへの掲載
(3) その他町長が適当と認める方法
(推薦及び応募の手続等)
第5条 委員の推薦及び応募に当たっては、次の手続きを経るものとする。
2 応募者は、応募申込書(様式第3号)をもって申し込むものとする。
(推薦及び募集の期間等)
第6条 推薦及び募集の期間は、概ね1ヶ月とする。
2 推薦及び募集の期間の中間及び終了後、次の事項をいの町のホームページ等で公表するものとする。
(1) 推薦書及び応募申込書に記載されている事項(ただし、住所、電話番号、農業所得額を除く。)
(2) 被推薦者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(3) 応募者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(候補者の評価)
第7条 町長は、第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた委員の候補者について、いの町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「候補者評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 候補者評価委員会は、合議によって候補者を評価し、その結果を町長に報告することとする。
(委員の選任)
第8条 町長は、議会の同意を得た上で、委員を任命するものとする。
(委員の補充)
第9条 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この告示に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めるものとする。
2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補足)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成28年12月26日から施行する。