○いの町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成28年10月12日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置が講じられるようにすることを目的として、新生児聴覚検査事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、いの町とする。ただし、事業の実施にあたって必要な業務については、町長は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を行う医療機関等(以下「実施医療機関」という。)に委託して行うことができる。

(検査対象者)

第3条 検査の対象となる者(以下「検査対象者」という。)は、出産時において本町の住民基本台帳に記録されている妊婦が出産した新生児(特別な事情により出生後の入院期間中に検査を実施できない場合は、満1歳の誕生日の前日まで対象とすることができるものとする)で、保護者がこの検査を希望する者とする。

(実施医療機関)

第4条 実施医療機関は、町長が事業の実施について委託した高知県内の分娩を取り扱う医療機関とする。

(検査の実施方法等)

第5条 検査は、自動聴性脳幹反応(AABR)により実施する。

2 検査の回数は、1回とする。ただし、検査結果が要再検査の場合に限り、2回目の検査を実施するものとする。

3 検査対象者は、出生後の入院期間中に検査するものとし、特別な事情により当該入院期間中に検査できない場合は、退院後できるだけ早い時期に検査するものとする。この場合において、検査対象者が1歳に達する日を超えて検査することはできない。

4 2回目の検査の結果が要精密検査の場合は、実施医療機関は、検査対象者を精密検査実施機関に紹介するとともに、町長に報告するものとする。

(検査費用の助成)

第6条 町長は、検査対象者が実施医療機関以外の医療機関において検査(前条第1項から第3項までの規定を満たすものに限る。)に要した費用(以下「検査費用」という。)を支払った場合は、当該検査費用の全部又は一部を助成金として支給することができる。

2 助成金の額は、検査費用又は事業にかかる委託契約書に規定された額のいずれか少ない方の額を限度とし、予算の範囲内において町長が必要と認める額とする。

3 第1項の規定により助成金の支給を受けようとする検査対象者の保護者は、検査対象者が検査した日から1年を経過する日までに、新生児聴覚検査費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 検査日、検査方法(検査機器)及び検査結果を確認できるもの(母子健康手帳に記載されている場合は、その写し)

(2) 検査費用を確認できる領収書、診療明細書の写し等

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

4 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、適当でないと認めたときは新生児聴覚検査費助成金支給却下決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成28年10月12日から施行し、平成28年5月1日から適用する。

2 この告示は、この告示の適用日以後に出生した新生児等に適用する。

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いの町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成28年10月12日 告示第158号

(平成28年10月12日施行)