○いの町住宅段階的耐震改修支援事業費補助金交付要綱
平成28年9月30日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町住宅段階的耐震改修支援事業費補助金交付要綱(以下「補助金」という。)の交付に関し、いの町補助金等交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「既存住宅」とは、昭和56年5月31日以前に建築された住宅(人の居住の用に供する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)をいう。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの
イ 販売を目的とするもの
(2) 「既存木造住宅」とは、既存住宅のうち、木造の住宅(在来工法(軸組構法及び伝統構法をいう。)又は枠組壁工法による戸建て住宅であって、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。)をいう。
(3) 「耐震診断士」とは、知事が別に定める高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき登録された建築士をいう。
(4) 「登録工務店」とは、知事が別に定める高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された工務店をいう。
(5) 「木造住宅耐震診断事業」とは、既存木造住宅を対象に行う耐震診断をいう。
(6) 「木造住宅耐震改修工事」とは、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事で、登録工務店が行うものをいう。
(7) 「住宅段階的耐震改修支援事業」とは、既存住宅の耐震改修工事を段階的に行うために要する費用の一部を当該住宅の所有者に対して補助する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 現に居住の用に供している町内の既存住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等、町長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(2) 町税及び県税を滞納していない者であること。
(補助目的及び補助対象経費等)
第4条 住宅段階的耐震改修支援事業の補助対象経費、補助要件及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。
(事業の認定)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該交付を受けようとする事業の着手前に、当該事業について、事業の認定を受けなければならない。
ア 耐震診断報告書(写し)
イ 段階的耐震改修計画書
ウ 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)
エ 段階的耐震改修工事後の想定耐震診断報告書(写し)
オ 工程表
カ 段階的耐震改修工事費見積内訳書
キ 町税及び県税の滞納がないことを証明する書類完納証明書
ク 理由書及び誓約書(様式第2号)
ケ その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかにいの町住宅段階的耐震改修支援事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
ア 住宅段階的耐震改修工事後の耐震診断報告書(選任した耐震診断士が作成した精密診断法による住宅段階的耐震改修工事後の耐震診断報告書)
イ 住宅段階的耐震改修工事竣工図(改修内容の記載されたもの)
ウ 住宅段階的耐震改修工事写真(耐震改修工事のすべての補強内容が確認できるもの)
エ 住宅段階的耐震改修工事請負契約書(写し)
オ 住宅段階的耐震改修工事代金領収書(写し)
カ その他町長が必要と認める書類
(交付申請の取下げ)
第10条 補助事業者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を書面で町長に届け出るものとする。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(現場検査等)
第14条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現場検査をすることができる。
2 住宅段階的耐震改修において現場検査をするときは、補助事業者は、木造住宅段階的耐震改修工事については登録工務店に所属又は連携する耐震診断士若しくは選任した耐震診断士を検査に立ち会わさせなければならない。
(整備保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月3日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第67号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月3日告示第126号)
この告示は、令和2年7月6日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助事業名 | 住宅段階的耐震改修支援事業 |
補助対象経費 | 既存木造住宅(戸建住宅及び併用住宅に限る)の所有者が登録工務店に依頼して段階的に行う木造住宅耐震改修工事に要する経費 |
限度額 | |
648,000円/戸 | |
耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。 | |
補助要件 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの |
①住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの | |
②木造住宅耐震診断事業の結果上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が0.7未満と診断された住宅、高知県建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付要綱第3条第1項の規定に基づく耐震診断費補助事業の結果Iw値が0.7未満と診断された住宅又は耐震診断士が精密診断法により診断した結果評点が0.7未満と診断された住宅に係るもの | |
③認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が0.7以上となる、又は1階部分の評点が1.0以上となるもの | |
④対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 | |
補助率 | 定額 |
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
別表第2(第12条関係)
(1) 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴排条例第5条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |