○いの町訪問介護相当サービス事業及び通所介護相当サービス事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱

平成28年8月12日

告示第116号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問介護相当サービス事業(第4条―第20条)

第3章 通所介護相当サービス事業(第21条―第36条)

第4章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち訪問介護相当サービス事業の人員、設備及び運営等に関する基準並びに同号ロに規定する第1号通所事業のうち通所介護相当サービス事業の人員、設備及び運営等に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護相当サービス事業 第1号訪問事業うち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のサービス(以下「訪問介護相当サービス」という。)を提供する事業として、この告示により定めるものをいう。

(2) 通所介護相当サービス事業 第1号通所事業のうち、旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のサービス(以下「通所介護相当サービス」という。)を提供する事業として、この告示により定めるものをいう。

(3) 常勤換算方法 当該事業所の従事者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従事者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従事者の員数を常勤の従事者の員数に換算する方法をいう。

(4) 指定居宅サービス等基準 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)をいう。

(5) 旧指定介護予防サービス等基準 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号又は第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)をいう。

(6) サービス担当者会議 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。

(事業の一般原則)

第3条 訪問介護相当サービス事業を行う者(以下「訪問介護相当サービス事業者」という。)及び通所介護相当サービス事業を行う者(以下「通所介護相当サービス事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者及び通所介護相当サービス事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者及び通所介護相当サービス事業者は、その運営について、いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。

第2章 訪問介護相当サービス事業

(基本方針)

第4条 訪問介護相当サービス事業は、既に訪問介護を利用しており訪問介護の利用の継続が必要な場合、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う場合、退院直後で状態が変化しやすく専門的サービスとしての訪問介護が特に必要な場合その他の訪問介護が必要な場合に、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員による身体介護又は生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第5条 訪問介護相当サービス事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者(以下「介護福祉士等」という。)をいう。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、その事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問介護事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は訪問介護相当サービス事業と指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に指定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の利用者又は訪問介護相当サービス及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士等であって、専ら訪問介護相当サービス事業に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(いの町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年いの町条例第2号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護事業又は指定介護予防訪問介護の事業において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する人員に関する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 訪問介護相当サービス事業者は、その事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備等)

第7条 訪問介護相当サービス事業者は、その事業所に事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者が指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定介護予防訪問介護事業又は指定訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第8条 第5条第2項のサービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護相当サービス計画を作成するものとする。

(内容及び手続きの説明及び同意)

第9条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該事業者が定める重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(心身の状況等の把握)

第10条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第11条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)

第12条 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防ケアプラン等が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

(介護予防ケアプラン等の変更の援助)

第13条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(提供拒否の禁止)

第14条 訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第15条 訪問介護相当サービス事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(守秘義務等)

第16条 訪問介護相当サービス事業の従事者(従事者であったものを含む。以下この条において「従事者等」という。)は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、従事者等が、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、あらかじめ文書により、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第17条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センターに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供により利用者に損害を与えた場合は、速やかにその損害を賠償しなければならない。

(サービス提供に当たっての留意点)

第18条 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 訪問介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防マネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮すること。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第19条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問介護相当サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問介護相当サービスの提供を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の以後においても引き続き当該訪問介護相当サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問介護相当サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問介護相当サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(訪問介護相当サービスに要する費用の額)

第20条 訪問介護相当サービスに要する費用の額は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(同表中介護予防訪問介護費に係るものに限る。)を準用し、算定するものとする。

第3章 通所介護相当サービス事業

(基本方針)

第21条 通所介護相当サービス事業は、既に通所介護を利用しており通所介護の利用の継続が必要な場合、多様なサービスの利用が難しい場合、集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善又は維持が見込まれる場合に、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、通所介護と同様のサービス、生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(通所介護員等の員数)

第22条 通所介護相当サービス事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所介護相当サービスの提供日ごとに、通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)との事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所介護相当サービス及び指定通所介護又は指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数の5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該通所介護相当サービスの利用定員(事業所において同時に通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第19条第2項において同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所介護相当サービスの提供に当る者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの単位ごとに、第1項第3号に規定する介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該通所介護相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所介護相当サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の通所介護相当サービスの単位は、通所介護相当サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号に規定する機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所介護相当サービスの他に職務を従事することができるものとする。

7 第1項第1号の生活相談員又は同項第3号の介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第23条 通所介護相当サービス事業者は、その事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第24条 通所介護相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその提供に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら通所介護相当サービスの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第25条 第23条の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護相当サービス計画を作成するものとする。

(内容及び手続きの説明及び同意)

第26条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該事業者が定める重要事項に関する規程の概要、通所介護相当サービス従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(心身の状況等の把握)

第27条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第28条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)

第29条 通所介護相当サービス事業者は、介護予防ケアプラン等が作成されている場合は、当該計画に沿った通所介護相当サービスを提供しなければならない。

(介護予防ケアプラン等の変更の援助)

第30条 通所介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(提供拒否の禁止)

第31条 通所介護相当サービス事業者は、正当な理由なく通所介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第32条 通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(守秘義務等)

第33条 通所介護相当サービス事業の従事者(従事者であったものを含む。以下この条において「従事者等」という。)は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、従事者等が、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第34条 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センターに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供により利用者に損害を与えた場合は、速やかにその損害を賠償しなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第35条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に通所介護相当サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 通所介護相当サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所介護相当サービスの提供を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の以後においても引き続き当該通所介護相当サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所介護相当サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所介護相当サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(通所介護相当サービスに要する費用の額)

第36条 通所介護相当サービスに要する費用の額は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」(同表中介護予防通所介護費に係るものに限る。)を準用し、算定するものとする。この場合において、同表中「要支援1」とあるのは、「事業対象者・要支援1」と、「要支援2」とあるのは、「事業対象者・要支援2」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第37条 この告示に定めるもののほか、訪問介護相当サービス事業及び通所介護相当サービス事業の基準に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この告示の施行日前においても、訪問介護相当サービス事業及び通所介護相当サービス事業の人員、設備及び運営等に関し必要な手続を行うことができる。

いの町訪問介護相当サービス事業及び通所介護相当サービス事業の人員、設備及び運営等に関する…

平成28年8月12日 告示第116号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成28年8月12日 告示第116号