○いの町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年8月12日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定等に関し、法及び施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(事業者の指定)
第3条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
3 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第4条 町長は、指定事業者の指定を行うことにより、いの町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、指定事業者の指定を行わないことができる。
(変更の届出等)
第5条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に、行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に、行わなければならない。
(指定の更新)
第6条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定の更新を受けた指定事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日
(4) 事業開始年月日又は停止の期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この告示に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行日前においても、この告示の相当規定により、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和元年7月8日告示第97号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月28日告示第60号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。