○いの町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年8月12日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 第1号事業

 第1号訪問事業

 第1号通所事業

 第1号生活支援事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第4条 総合事業の利用対象となる者は、次の各号に掲げる事業について、当該各号に定める者とする。

(1) 第1号事業 次に掲げる者

 居宅要支援被保険者

 第1号被保険者のうち、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)

(2) 一般介護予防事業 第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者

(事業の実施方法)

第5条 総合事業は、町が直接実施する方法のほか、次に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(第1号事業支給費の額)

第6条 第1号事業に要する費用について支給する第1号事業支給費の額は、次の各号に掲げる事業について、当該各号に定める額とする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 いの町訪問介護相当サービス事業及び通所介護相当サービス事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成28いの町告示第116号。以下「基準要綱」という。)第20条又は第36条で定める額の100分の90に相当する額

(2) 第1号介護予防支援事業 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)別記1第2の1(1)(エ)⑦及び⑧の規定により算定した額

2 前項第1号の規定にかかわらず、居宅要支援被保険者及び事業対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)の所得の額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2第1項の規定により算定した額をいう。以下同じ。)が、同条第2項に規定する額以上である場合(同条第3項に規定する場合を除く。以下同じ。)の第1号事業支給費の額は、基準要綱第20条又は第36条で定める額の100分の80に相当する額とする。

3 第1項第1号の規定にかかわらず、居宅要支援被保険者等の所得の額が、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2第5項に規定する額以上である場合の第1号事業支給費の額は、基準要綱第20条又は第36条で定める額の100分の70に相当する額とする。

(支給限度額)

第7条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じて、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援1の区分について法第55条第1項の規定により算定した額とする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、その必要と認めた額を支給限度額とすることができる。この場合において、当該支給限度額は、要支援2の区分について法第55条第1項の規定により算定した額を超えてはならない。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第8条 町長は、居宅要支援被保険者等が利用した第1号事業に要した費用の合計額について、通知別記1第2の1ア(コ)及び(サ)の規定により、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を実施するものとする。

2 前項に規定するもののほか、高額介護予防サービス費等相当事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(利用料)

第9条 第1号訪問事業及び第1号通所事業の利用料は、基準要綱第20条又は第36条で定める額の100分の10に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、居宅要支援被保険者等の所得の額が、介護保険法施行令第29条の2第2項に規定する額以上である場合の第1号訪問事業及び第1号通所事業の利用料は、基準要綱第20条又は第36条で定める額の100分の20に相当する額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、居宅要支援被保険者等の所得の額が、介護保険法施行令第29条の2第5項に規定する額以上である場合の第1号訪問事業及び第1号通所事業の利用料は、基準要綱第20条又は第36条で定める額の100分の30に相当する額とする。

(給付管理)

第10条 町長は、総合事業を利用する居宅要支援被保険者等について、通知別記1第2の1ア(ク)の規定により、給付管理を行うものとする。

(給付の一時差止)

第11条 町長は、総合事業による給付を受けている居宅要支援被保険者等が、保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の給付を一時差し止めるものとする。

(給付制限)

第12条 町長は、居宅要支援被保険者等について、保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。

2 町長は、総合事業による給付を受ける居宅要支援被保険者等が法第69条に規定する給付額減額等の記載を受けているときは、第6条第1項第1号の規定にかかわらず、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した第1号事業に係る第1号事業支給費の額について、基準要綱第20条又は第36条で定める額の100分の70に相当する額を支給する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第22号)

この告示は、令和3年3月23日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

いの町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年8月12日 告示第114号

(令和3年3月23日施行)