○いの町電算検討委員会設置要綱

平成28年9月16日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、庁内の情報システム全般に関する施策について、円滑な情報共有、協議を進めるため、いの町電算検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、情報システムの利便性の向上並びに情報セキュリティの強靱化に必要な事項に関する事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、各部局の各課室等に所属する職員で所属長が推薦する者(以下「委員」という。)をもって構成する。

2 委員会に、委員長を置き、委員長は、副町長とする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、必要があるときは、関係職員等の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総合政策課において行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。

この訓令は、平成28年9月16日から施行する。

(平成29年5月15日訓令第6号)

この訓令は、平成29年5月15日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

いの町電算検討委員会設置要綱

平成28年9月16日 訓令第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成28年9月16日 訓令第19号
平成29年5月15日 訓令第6号
平成30年3月28日 訓令第12号