○いの町職員被服貸与規程

平成28年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、いの町に勤務する職員に対する職務の遂行上必要な作業服等(以下「被服」という。)の貸与及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 被服の制式については、被服を貸与する職員(以下「被貸与者」という。)が所属する課室の所属長が総務課長と協議して決定するものとする。

(貸与の基準等)

第3条 被貸与者の範囲並びに貸与する被服の品目、数量及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の被服の貸与期間は、当該被服を貸与した日の属する月の初日をもって始期とし、期間が満了した月の末日をもって終期として計算し、職員の交替により当該被服を引き続いて貸与した場合における貸与期間の計算については、当該引き続いて貸与した被服を当初に貸与した月の初日を始期として計算する。

3 所属長は、業務の状況又は被服の損耗の程度により適当であると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、当該被服の貸与期間を延長することができる。

(貸与の申請)

第4条 職員は、被服の貸与を受けようとするときは、様式第1号による被服貸与申請書を所属長に提出しなければならない。

(着用義務)

第5条 被貸与者は、その業務に従事するときは、原則として当該被服を着用しなければならない。

(管理責任)

第6条 被貸与者は、当該被服を常に善良な管理者の注意をもって管理し、毀損し、又は汚損したときは、速やかに当該被服の補修、洗濯等をしなければならない。

2 被貸与者は、当該被服を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

(貸与状況の管理)

第7条 所属長は、被貸与者の職名及び氏名並びに貸与した被服の品目、規格、数量、貸与年月日、返納年月日等を記載した台帳等により被服の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(毀損等の報告及び再貸与)

第8条 被貸与者は、当該被服を毀損し、又は紛失したときは、速やかに様式第2号による貸与被服毀損(紛失)届により所属長に報告しなければならない。

2 職員は、貸与を受けた被服を毀損し、若しくは紛失した場合において被服の再貸与を受けようとするとき又は第11条の規定により返納した被服の再貸与を受けようとするときは、様式第3号による被服再貸与申請書を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、前項の規定による申請があった場合において必要があると認めたときは、被服を再貸与することができる。

(弁償の義務)

第9条 被貸与者は、自己の責に帰すべき理由により当該被服を毀損し、又は紛失したときは、その損害について貸与期間の残年数に相当する額(以下「残存評価額」という。)を超えない範囲で町長の定める額を弁償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(共用被服)

第10条 所属長は、特に必要があると認めるときは、第3条に規定する貸与品以外の被服を備えて置くことができる。

2 所属長は、前項の被服を備える場合は、総務課長に協議しなければならない。

(返納)

第11条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに様式第4号による貸与被服返納届を添えて当該被服を所属長に返納しなければならない。

(1) 退職し、又は休職したとき。

(2) 6月以上勤務に服することができなくなったとき。

(3) 貸与されるべき職務以外の職務に配置換えされたとき。

(4) 所属長から貸与を受けた被服の返納を命ぜられたとき。

(5) 貸与期間を経過したとき。(貸与期間の延長をする場合を除く。)

2 貸与期間満了前の返納は、残存評価額の納付をもって被服の返納に替えることができる。

(委任)

第12条 この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 この訓令施行前に貸与された被服は、この訓令の相当規定により貸与されたものとみなす。

(平成30年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日訓令第17号)

この訓令は、令和4年6月30日から施行する。

別表(第3条関係)

職員の範囲

品目

数量

貸与期間

備考

1

消防団事務を担当する職員

制服制帽

1

5


安全靴

1

5

階級章(制服用)

1

5

活動服(ベルト付)

1

3

アポロキャップ

1

3

2

保育園及び認定こども園で調理に従事する職員

帽子

2

2


白衣

2

2

エプロン

2

3

1

2

長靴

1

2

3

小学校で調理に従事する職員

帽子

2

3


白衣

2

3

エプロン

2

1

ズボン

2

3

1

3

長靴

1

3

4

中学校で調理に従事する職員

(本川中学校を除く。)

帽子

2

2


白衣

2

2

エプロン

2

1

1

2

長靴

1

2

5

給食配送に従事する職員

白衣

2

2


帽子

2

2

1

2

半袖ジャンパー

2

2

6

紙の博物館で現場業務に従事する職員

ジャンパー

1

3


7

上下水道課で現場業務に従事する職員

作業服(上下)

2

2


長靴

1

2

雨衣

1

3

8

土木課で現場作業に従事する職員

作業服(上下 夏冬)

2

2


長靴

1

2

雨衣

1

3

防寒着

1

3

長靴(スパイク)

1

2

9

産業経済課で現場業務に従事する職員

作業服(上下)

2

2


長靴

1

2

雨衣

1

3

10

国土調査課で現場業務に従事する職員

作業服(上下)

2

2


空調服

1

2

雨衣

1

3

防寒着

1

3

長靴(スパイク)

1

2

地下足袋(スパイク)

2

2

登山靴(スパイク)

1

2

11

森林政策課で現場業務に従事する職員

作業服(上下)

2

2


作業服(長袖シャツ)

2

2

長靴(スパイク)

1

2

地下足袋(スパイク)

1

2

雨衣

1

3

12

産業課で現場業務に従事する職員

作業服(上下)

2

2


長靴(スパイク)

1

2

白長靴

1

2

雨衣

1

3

防寒着

1

3

13

建設課で現場業務に従事する職員

作業服(上下)

2

2


防寒着

1

3

長靴

1

2

雨衣

1

3

14

吾北給食センターで調理に従事する職員

作業服(上下 白・青)

白青各1

2

調理用被服

帽子(白・青)

白青各1

2

(調理室用)

1

2

(下処理用)

1

2

(洗浄室用)

1

2

フード帽子

2

2

給食用被服

15

産業建設課で現場業務に従事する職員及び地域おこし協力隊員

作業服(上下)

2

2


防寒着

1

3

長靴

1

2

雨衣

1

3

16

集落支援員

防寒着

1

3


長靴

1

2

雨衣

1

3

17

本川中学校で給食調理に従事する職員

作業服(半袖・長袖)

各2

2


エプロン

2

1

帽子

1

2

長靴

1

2

18

診療所で勤務する医師、看護師

診察衣(長袖、半袖)

各2

2


白ズボン

2

2

白衣(7分袖)

2

2

予防衣

1

3

19

偕楽荘で調理に従事する職員

エプロン

2

1

個人毎の貸与ではなく、従事者で共用

キャップ

2

2

白衣

2

2

1

2

偕楽荘で看護に従事する職員

エプロン

2

1

偕楽荘で介護に従事する職員

介護エプロン

2

1

食事介助エプロン

2

1

入浴介助エプロン

1

1

20

管財契約課で現場作業に従事する職員

作業服(上下)

2

2


長靴

1

2

21

環境課で現場作業に従事する職員

作業服(上下)

2

2


長靴

1

2

雨衣

1

3

22

本庁舎総合案内の業務に従事する職員

制服一式

1

1


23

総合政策課で現場業務に従事する職員

作業服(上下)

2

2


長靴

1

2


雨衣

1

3


備考

1 被服の数量の単位は着、個、組又は足とし、数値は貸与期間中に一人の職員に貸与する個数を表示している。貸与期間の単位は年とする。

2 作業服については、上衣及びズボンを原則とするが、上衣2着又はズボン2着の組合せとすることができる。

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いの町職員被服貸与規程

平成28年4月1日 訓令第13号

(令和4年6月30日施行)