○いの町商店街等空き店舗情報登録制度要綱
平成28年6月6日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は、町内の商店街等の空き店舗情報(以下「空き店舗情報」という。)を提供することにより、空き店舗の利活用を促進し、商店街等の振興及び活性化を図ることを目的とする。
(1) いの町商店街等空き店舗情報登録制度 空き店舗情報を登録し、空き店舗台帳の整備及びいの町公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する制度をいう。
(2) 商店街等 小売業、飲食業、サービス業等が集積している地域や隣接する地域をいう。
(3) 空き店舗 所有者等が店舗又は事業所として賃貸又は売却の意思のある物件をいう。
(4) 所有者等 空き店舗に係る所有権又は賃貸若しくは売却を行うことができる権利を有する者をいう。
(利用料金)
第3条 空き店舗情報の利用は、無料とする。
(適用上の注意)
第4条 この告示は、いの町商店街等空き店舗登録制度以外による空き店舗の取り引きを妨げるものではないものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めた場合はホームページに掲載するものとする。
(登録の要件)
第6条 空き店舗の登録要件は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) おおむね商店街等の区域内にあること。
(2) 空き店舗の所有者等が土地の登記名義人と同一であること。ただし、土地の登記名義人が異なる場合において、その名義人の承諾を得ているときは、この限りではない。
(3) 所有権等の権利の帰属について、争いのない物件であること。
(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(5) 売却又は賃貸後の店舗が、公の秩序、又は善良の風俗を害するおそれがないこと。
(6) 売却又は賃貸後の店舗が、いの町商工会の会員に加入すること。
(7) 空き店舗の所有者等に町税の滞納がないこと。
(掲載期間)
第7条 第5条第2項で適当とされた空き店舗情報を掲載する期間は、掲載日から1年とし、その後申請者から削除の依頼がない場合は自動的に継続するものとする。ただし、掲載期間中に空き店舗に係る契約が成立した場合又は申請者から削除の依頼があった場合は、この限りではない。
(登録の削除)
第9条 申請者は、空き店舗に係る契約が成立した場合又は自己の都合により登録物件を削除したい場合は、いの町商店街等空き店舗情報削除申請書(様式第3号)を速やかに提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合は、ホームページに掲載されている空き店舗情報を削除するものとする。
(登録の抹消)
第10条 町長は、次の各号に該当する場合は、空き店舗情報の登録を抹消することができる。
(1) 第6条各号に掲げる要件を満たさなくなった場合
(2) 申請内容に虚偽があった場合
(3) その他町長が適当でないと判断した場合
(免責事項)
第11条 ホームページに掲載する空き店舗情報は、申請者から提供された情報に基づき掲載するものであり、内容の真正を保証するものではない。また、町は空き店舗の情報提供を行うのみで、空き店舗の賃貸、売買、交渉等の行為については、一切これに関与しない。なお、契約等に関する一切の紛争等については、当事者間で解決するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、いの町商店街等空き店舗情報登録制度に係る必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年6月6日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。