○いの町地域農業再生協議会事業費補助金交付要綱
平成28年6月6日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、高知県農業会議担い手経営発展促進事業費補助金交付要綱及び、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町地域農業再生協議会事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町長は、いの町地域農業再生協議会事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、いの町地域農業再生協議会(以下「事業実施主体」という。)が行う別表第1に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を申請するにあたって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱、要領等の規定に従うこと。
(2) 補助事業の施工に際しては、町が行う契約手続きに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から起算して5年間保管すること。
(4) 補助事業の実施にあたっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者又は契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(5) 補助事業者は、間接補助金の交付にあたっては、間接補助事業者に対して前各号に掲げる条件を付さなければならないこと。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。
(1) 補助事業に要する経費に係る補助金額の増額変更又は30パーセント以上の減額変更
(2) 補助事業の中止
(補助金の概算払の請求)
第8条 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定に基づく補助金の概算払の請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の中止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月7日までに提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書きの規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、前項の補助金実績報告書を提出するにあたって、同条第2項ただし書きの規定に該当した各事業実施主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書きの規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の交付の決定の取り消し)
第10条 町長は、補助事業者又は間接補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(関係書類の整備保管)
第11条 事業実施主体は、補助事業に係る予算及び決算に関する事項を明らかにした帳簿及び関係証拠書類を整備し、当該補助事業完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年6月6日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(令和5年3月9日告示第12号)
この告示は、令和5年3月9日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 | |
区分 | 内容 | ||
地域協議会活動推進事業 事業実施主体が行う次に掲げる事業に要する経費への助成 担い手育成支援事業 (1) 認定農業者等フォローアップ活動 (2) 再認定及び新規認定に係る支援活動 (3) 協議会総会、幹事会等の開催 | 助成費 | 地域協議会が実施する事業に要する経費に対して助成する場合における当該助成に要する経費 | 地域協議会が実施する事業に要する経費の内、「高知県農業会議担い手経営発展促進事業費補助金」の補助残額 |
別表第2(第5条、第6条、第10条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であると知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。