○いの町災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付要綱

平成28年4月8日

告示第54号

いの町災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付要綱(平成25年いの町告示第74号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第1条の規定に基づき、災害対応型給油所整備事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的及び補助対象)

第2条 町は、災害時に停電等が発生した際においても、石油製品の安定的な供給の確保を図るために、災害対応型給油所としての機能整備を行う事業を実施するために必要な経費について、町長が認める経費に対して補助する。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 前条に規定する事業の補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表第1のとおりとし、当該年度予算の範囲内で補助する。

(補助事業者の範囲等)

第4条 補助事業者の範囲は、【高知県版第2弾】南海トラフ巨大地震による津波浸水予測(平成24年12月公表)における発生頻度の高い一定程度の津波による浸水予測地域外に所在する給油所のうち、国の「通常災害対応型給油所整備事業」及び高知県の「高知県災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付要綱」を活用し、災害対応型給油所としての機能整備を行ういの町内に給油所を有する事業者とする。

2 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 設備損壊等やむを得ない場合を除き、給油の継続に努めること。

(2) 通常営業に支障がない範囲において、緊急車両への優先給油等、県及び町の支援活動に協力すること。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の様式は、いの町災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、補助事業者はこれを町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、別表第2に掲げる事項を踏まえ、速やかにその内容を審査し、いの町災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第7条 町長は、補助事業者がこの要綱に違反したと認めたとき又は別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(申請内容の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、事前にいの町災害対応型給油所整備促進事業費補助金に係る変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(20%以内の補助金の減額をいう。)の場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更等の可否を決定し、いの町災害対応型給油所整備促進事業費補助金変更等承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合は、速やかにいの町災害対応型給油所整備促進事業遅延報告書(様式第5号)を提出し、その指示を受けなければならない。

(補助の条件)

第9条 補助金の交付の目的を達成するため、補助金の交付を受ける補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(2) 補助事業により取得した財産については、補助事業終了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業により取得した財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(6) 給油所の設備の損壊等やむを得ない場合を除き、災害時においても給油の継続に努めること。

(7) 災害時において、緊急車両及び道路啓開のための重機等への優先給油など、国、県及び町の支援活動に協力し、その旨を明示したステッカー等を掲示すること。

(8) 納期限の到来した県税及び町税を完納していること。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度(繰越しの場合にあっては翌年度)の3月末日のいずれか早い日までに、いの町災害対応型給油所整備促進事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(繰越承認申請)

第11条 補助事業者は、補助事業が年度内に完成し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、いの町災害対応型給油所整備促進事業年度終了実績報告及び繰越承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、第10条の実績報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、いの町災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、確定した補助金の額が、第6条の規定により通知した補助金交付決定額(第8条第2項の規定による承認をした場合は、その承認した額)と同額である場合は、通知を省略することができる。

(補助金の請求及び交付)

第13条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、いの町災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付請求書(様式第9号)により、町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(報告等)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得した自家発電設備について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数に相当する期間内は、年に1度以上稼働確認を行い、毎年5月末日までに、いの町災害対応型給油所整備促進事業費補助金稼働確認報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要がある場合は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(グリーン購入)

第15条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月8日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月25日告示第41号)

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年7月19日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月9日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

補助対象経費

条件等

自家発電設備

10分の10以内

200万円以内

・本体購入費

・設置工事費(自家発電機のための建屋設置及び設置のために必要な既存設備の撤去費を含む。)

・電気工事費

・試験調整費

・消防申請手続費(消防申請納付金を含む。)

・導入設備の出力合計が3KVA以上30KVA以下であること。ただし、当該給油所に既存の内燃機関発電設備がある場合は、既存の内燃機関発電設備とあわせて合計出力が30KVA以下であること。

・災害時に計量機(表示部と汲み上げポンプ)を稼働する能力を有するものであること。

・営業に関係のない設備への接続等過剰な電力供給は不可とする。

・太陽光発電設備、一般管理費、諸経費等は、対象外とする。

緊急用可搬式ポンプ

・本体購入費

・設置工事費

・消防申請手続費(消防申請納付金を含む。)

・自動車バッテリーを活用した計量機を含む。

※1 補助対象経費のうち、消費税及び地方消費税相当額は対象外とする。

※2 補助対象設備は新品に限ることとする。

別表第2(第6条、第7条、第9条関係)

(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

いの町災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付要綱

平成28年4月8日 告示第54号

(令和元年5月9日施行)