○いの町離島等相当居宅サービス事業者及び離島等相当介護予防サービス事業者の登録に関する規則

平成28年5月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第3号に規定する離島等相当居宅サービス又は第54条第1項第3号に規定する離島等相当介護予防サービス(以下「離島等相当居宅サービス等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定める。

(離島等相当居宅サービス等事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 町が、法第42条第1項第3号に係る特例居宅介護サービス費又は第54条第1項第3号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)が、離島等相当居宅サービス等であって、当該離島等相当居宅サービス等の事業を行う者として当該本町の登録を受けたもの又は離島等相当介護予防サービスであって、当該離島等相当介護予防サービスの事業を行う者として町の登録を受けたもの(以下「離島等相当居宅サービス等事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該離島等相当居宅サービス等について法第41条第4項又は第53条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を超えるときは、当該現に離島等相当居宅サービス等に要した費用の額とする。以下第10項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。

3 第1項の登録は、離島等相当居宅サービス等事業を行う者の申請により、離島等相当居宅サービス等の種類及び当該離島等相当居宅サービス等の種類に係る離島等相当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「離島等相当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。

4 町に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書」(様式第1号)を提出している離島等相当居宅サービス等事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない要介護等被保険者が、当該離島等相当居宅サービス等事業者から離島等相当居宅サービス等を受けたときは、当該要介護等被保険者の委任に基づき、当該要介護等被保険者が支払うべき当該離島等相当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該要介護等被保険者に代わり、支払いを受けることができる。

(1) 当該要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けること又は第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ町に届け出ている場合であって、当該離島等相当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援又は当該指定介護予防支援に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「サービス計画」という。)の対象となっているとき。

(2) 当該要介護等被保険者が当該離島等相当居宅サービス等を含む離島等相当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ町に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があったときは、要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 離島等相当居宅サービス等事業者は、離島等相当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、離島等相当居宅サービス等について、要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 離島等相当居宅サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービス等基準省令に規定する基準該当居宅サービスに関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は指定介護予防サービス等基準省令に規定する基準該当介護予防サービスに関する基準(基準該当介護予防相当サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 町は、離島等相当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

10 離島等相当居宅サービス等事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

11 離島等相当居宅サービス等事業者は、前項の請求に併せて、第4項に定める要介護等被保険者の委任を受けていることについて「介護保険特例居宅介護(予防)サービス費支給申請書」(様式第2号)を町(第9項の規定により審査及び支払の事務を連合会に委託している場合は、当該連合会とする。)に提出するものとする。

12 離島等相当居宅サービス等事業者は、その提供した離島等相当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる当該要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から離島等相当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

13 町が法第50条又は第60条の規定に基づき、離島等相当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護等被保険者については、第2項中「100の90」とあるのは「100の90を超え100分の100以下の範囲内において甲が定めた割合に」に、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護等被保険者については、第2項中「100の90」とあるのは「100の70」とする。

(離島等相当居宅サービス等事業者に係る登録の申請)

第3条 前条の規定に基づき離島等相当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第3号並びに付表1―1及び付表1―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。))を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し必要と認める事項

(変更の届出等)

第4条 離島等相当居宅サービス等事業者は、離島等相当居宅サービス等事業所の名称や所在地その他の別表に定める事項に変更があった場合には、10日以内に、当該登録を受けた町長に対し「登録事項変更届出書」(様式第4号)を提出するものとする。

2 離島等相当居宅サービス等事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、当該登録を受けた町長に対し「事業廃止(休止・再開)届出書」(様式第5号)を提出するものとする。

(報告等)

第5条 町長は、特例居宅介護サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、離島等相当居宅サービス等事業者若しくは離島等相当居宅サービス等事業者であった者若しくは離島等相当居宅サービス等事業所の従業者であった者(以下、この項において「離島等相当居宅サービス等事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、離島等相当居宅サービス等事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは離島等相当居宅サービス等事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(離島等相当居宅サービス等事業者の登録の取り消し)

第6条 離島等相当居宅サービス等事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 離島等相当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する離島等相当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は離島等相当居宅サービス基準省令に規定する離島等相当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 離島等相当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準省令に規定する離島等相当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な離島等相当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 離島等相当居宅サービス等事業者が第5条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 離島等相当居宅サービス等事業者又は離島等相当居宅サービス等事業所の従業者が第5条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、離島等相当居宅サービス等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該離島等相当居宅サービス等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 離島等相当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第7条 町長は、離島等相当居宅サービス等事業所の情報(第4条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを都道府県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 離島等相当居宅サービス等事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第8条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年5月27日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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いの町離島等相当居宅サービス事業者及び離島等相当介護予防サービス事業者の登録に関する規則

平成28年5月27日 規則第20号

(平成28年5月27日施行)