○いの町学校共同事務室運営規程
平成28年3月22日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、いの町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成16年いの町教育委員会規則第13号)第26条第4項の規定に基づき、共同実施組織(以下「共同事務室」という。)における運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 いの町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、いの町立小学校及び中学校(以下「町立小中学校」という。)における学校事務の整備及び支援を行い、学校経営に寄与するため、共同事務室を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
いの町学校共同事務室 | いの町1152番地 |
(組織)
第3条 共同事務室は、町立小中学校の全事務職員により構成する。
2 共同事務室には、室長を置く。
3 室長は事務長をもって充てる。事務長がいない場合は、総括主任から教育委員会が任命する。
4 室長は、共同事務室の業務の総括を行うとともに、他の事務職員に対し指導助言を行う。
5 共同事務室には、必要な備品等を整備する。
(運営委員会)
第4条 室長は、共同事務室の業務を円滑に行うために、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、前条第1項に規定する職員の中から構成する。
3 運営委員会は、共同事務室業務についての企画・調整等を取り扱う。
4 運営委員会は、室長が招集し、その管理・運営を行う。
5 前各項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営について必要な事項は、室長が定める。
(業務)
第5条 共同事務室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 町立小中学校の学校事務に関する事項の企画・立案に関すること。
(2) 町立小中学校の学校事務の質の向上に関すること。
(3) 町立小中学校の学校事務の適正な執行に関すること。
(4) 町立小中学校の学校事務職員未配置校(以下「未配置校」という。)への事務支援に関すること。
(5) 支援が必要な事務職員在籍校への事務支援に関すること。
(6) その他教育委員会が、共同事務室で行うことが適当であると認めるもの。
(室長の職務)
第6条 室長は、教育委員会の命を受け、共同事務室の業務を掌理する。
(室長の専決)
第7条 室長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、室長が事務長でない場合は、第2号アに規定する事項については、当該学校の校長の専決事項とする。
(1) 共同事務室の経営に関する専決事項
ア 事務分担に関すること。
イ その他定例かつ軽易な事務に関すること。
(2) 未配置校の事務に関する専決事項
ア 職員の通勤手当及び住居手当(単身赴任手当受給者の留守宅に係るものを除く。)の認定に関すること。
イ 1件3万円未満の契約に関すること。
ウ 1件3万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
エ 旅行命令の校長決裁後の決裁入力に関すること。
オ その他定例かつ軽易な事項の学校事務に関すること。
(兼務)
第8条 第3条第1項に規定する職員は、事務の共同実施を円滑に行うため、全ての町立小中学校を兼務する。
(共同実施の計画等)
第9条 室長は、4月末までに共同実施の運営、具体的な取組等を網羅した計画書を作成し、いの町教育委員会に提出する。
2 室長は年度末に共同実施の実績報告書を作成し、いの町教育委員会に報告する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。