○いの町文化財保存事業費補助金交付要綱

平成28年2月22日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町の区域内に存する指定文化財の所有者、保持者及び保持団体に対し、文化財の保存活用等に要する経費の一部を補助することについて、補助金等の交付に関する条例(平成16年条例第103号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において指定文化財とは、次に掲げる文化財をいう。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定による指定を受けた文化財

(2) 高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、いの町の区域内に存する指定文化財の所有者、保持者及び保持団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号。以下「規則」という。)第2条(5)号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の対象としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が次に掲げる事業(以下「事業」という。)を行うについて、多額の経費を要し、その負担に耐えないといの町長(以下「町長」という。)が認めるものとする。

(1) 指定文化財の保存及び活用に関する事業

(2) 指定文化財のうち無形のものに係る記録の作成、伝承者の育成その他当該文化財の保存に関する事業

(補助対象経費、補助率及び補助金額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とし、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費の一部について交付するものとする。

2 補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとし、町長が必要と認める額を予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査するとともに、必要に応じて実地調査を行い、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第4号)により、適当でないと認めたときは所定の補助金交付却下通知書により当該申請をした補助対象者に通知するものとする。ただし、指定文化財のうち法又は県条例に基づき指定されたものに係る事業については、当該事業に対する国又は高知県の補助金の交付決定又は内示があった後に補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を所定の補助金交付申請取下届出書により町長に届け出るものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(変更承認等)

第9条 補助事業者は、第7条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、事業内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更等承認申請書(様式第5号)により、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更等の可否を決定し、所定の事業変更等承認(否認)通知書により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)に事業実績(様式第7号)及び収支決算書(様式第8号)を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第12条 補助事業者は、前条に規定する補助金額の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第10号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第13条 町長は、補助事業について必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第11号)により、町長に請求しなければならない。

(遵守事項)

第14条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金を補助事業の目的以外の用途に使用しないこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間これを保存しなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の逹行のために町長が必要と認める事項

(財産の管理等)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効果的運用を図らなければならない。

2 補助事業者が取得財産等を処分した場合において収入があるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(調査等)

第16条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(2) 規則第2条(5)号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(5) 補助事業を廃止し、又は中止したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が不適当と認めたとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しをしたときは、所定の補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 町長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該確定した補助金との差額の返還を命じなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

指定文化財の保存及び活用

補助対象経費

補助率

補助金の額

(1) 指定文化財のうち法に基づき指定されたものに係る経費

① 国庫補助事業については、原則、県の補助率と同じ補助率

② 国庫補助事業以外の事業については、町長が認定する補助対象経費の3分の1以内で町長が定める割合

補助対象経費に補助率を乗じて得た額を上限として、予算の範囲内で町長が定める額

(2) 指定文化財のうち県条例に基づき指定されたものに係る経費

総事業費の3分の1以内で町長が定める割合

補助対象経費に補助率を乗じて得た額を上限として、予算の範囲内で町長が定める額

(3) 指定文化財のうち町条例に基づき指定されたものに係る経費

総事業費の2分の1以内で町長が定める割合

補助対象経費に補助率を乗じて得た額を上限として、予算の範囲内で町長が定める額

※町長が表に定める補助率以上が必要と認めた場合は、この限りではない。

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いの町文化財保存事業費補助金交付要綱

平成28年2月22日 教育委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)