○いの町子宮頸がん予防ワクチン接種後の症状に対する支援事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、町が実施したヒトパピローマウイルスワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)の接種後に持続的な痛みやしびれ、脱力、不随意運動等の症状(以下「健康被害」という。)を有し、日常生活に支障が生じている者に対し、症状の実態に即した適切な医療を受けられるよう支援することを目的に、予防接種健康被害救済給付制度又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構による健康被害救済制度等他の制度の補填措置として、医療費及び交通費、宿泊費の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 給付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号すべてに該当するものとする。
(1) 町が実施した子宮頸がん予防ワクチン接種を受けた者
(2) 子宮頸がん予防ワクチン接種後に健康被害について町に相談し、かつ、予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1項の規定による予防接種後副反応疑い報告書、又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第68条の10第2項の規定による副作用等の報告が厚生労働大臣にされている者
(3) 次条第1号に掲げる医療機関において子宮頸がん予防ワクチンの副反応疑いであると診断された者
2 前項に定めるもののほか、町長が必要と判断した者については、対象者とすることができる。
(対象医療機関)
第3条 給付の対象となる医療機関は次のとおりとする。
(1) 国が指定する医療機関
(2) 診断、治療のため医師の紹介により受診した専門医療機関
(3) その他の専門医療機関で町長が認めたもの
(対象となる医療)
第4条 この事業の医療費の対象となる医療は、予防接種法施行令第10条第1項各号の規定を準用する。
(給付)
第5条 医療費の給付は、原則、医療保険が適用される医療費の自己負担分とするが、医療保険の適用外であっても第3条に規定する医療機関が症状に対し効果があると認めた治療法のうち硬膜外生食酸素注入療法に限っては、医療費の給付の対象とすることができるものとする。ただし、予防接種健康被害救済給付制度又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構による健康被害救済制度にかかる医療に関する給付、又は他の制度により医療に関する給付を受けた場合は、その額を控除する。
2 予防接種健康被害救済給付制度又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構による健康被害救済制度にかかる医療手当は控除しない。
3 交通費及び宿泊費の給付額は高知県外で医療を受けるために要した額で、交通費は目的地まで一般常識的な経路に係る額とし、宿泊費は1泊12,000円を上限として給付する。ただし、他の制度により交通費及び宿泊費に関する給付を受けた場合は、その額を控除する。
4 治療のための滞在地における交通費は、別途5,000円を給付する。
5 交通費と宿泊費を併せたパック旅行商品については、目的地まで一般常識的な経路により計算した額と当該パック料金を比べて、当該パック料金の方が安価な場合に利用することができるものとする。
6 天災その他やむを得ない事情により交通費及び宿泊費の違約金が発生した場合は交通費及び宿泊費として給付する。
7 対象者の症状により、同行する保護者等(以下「同行者」という。)の同行による受診が必要な場合は同行者1名の交通費及び宿泊費を給付する。
(給付期間)
第6条 町が給付する対象期間は第2条第1項第2号による報告を国が受理してから10年以内とする。
2 予防接種健康被害救済給付制度又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構による健康被害救済制度による審査の結果、支給決定とされた場合は、決定された月以降、医療費の給付を終了する。
3 前項の審査の結果、不支給と決定された場合は決定された月の前月までの給付とする。ただし、不支給決定通知書において当該症状が医薬品の副作用によるとして、疾病・症状の名称が示された場合はこの限りではない。
(給付の申請及び請求)
第7条 給付を受けようとする者又はその保護者は、医療費及び交通費、宿泊費給付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、添付書類については、2回目以降の申請の場合は、1回目の申請時に添付した関係書類で代えることとして添付を省略することができる。
2 前項の医療費及び交通費、宿泊費給付申請書兼請求書には次に掲げる必要な書類(写し可)を添えるものとする。
(1) 症状の概要が記載された診断書等
(2) 診療内容が記載された領収書等
(3) 交通費、宿泊費の領収書
(4) 硬膜外生食酸素注入療法を受けたことがわかる入院計画書等(同療法を受けた場合)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、医療費及び交通費、宿泊費給付の決定をした時は、速やかに給付を行うものとする。
(不正利得の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により給付を受けた者に対し、当該支給の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年3月1日から適用する。
附則(平成28年8月2日告示第113号)
この告示は、平成28年8月2日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第31号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。