○いの町不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、不妊に悩む夫婦に対し、当該治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的な負担の軽減を図り、もって、少子化対策に努めることを目的に、いの町不妊治療費助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊症 妊娠を希望しているにもかかわらず妊娠に至れない状態で、医師が診断したものをいう。

(2) 不妊治療 日本国内に所在する産科、婦人科又は産婦人科を標榜する医療機関において、不妊症を治療するために受ける医療行為をいう。

(3) 1回の治療 採卵準備のための投薬開始から、特定不妊治療1回に至る治療の過程をいう。

(4) 夫婦 原則、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき婚姻届を提出している夫婦及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民にあっては、同法の規定に基づき住民基本台帳に記録されており、かつ、婚姻届を提出している夫婦をいう。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。

(5) 住所 住民基本台帳に記録されている住所をいう。

(6) 医療保険各法 次の各号に掲げる法律をいう。

ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

イ 健康保険法(大正11年法律第70号)

ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 年度 毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、夫婦であって、医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けた者で、申請日において、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 夫婦の両方又はいずれか一方がいの町内に住所を有しかつ居住していること。

(2) 他の自治体において同一の助成(高知県特定不妊治療支援事業(以下「県助成事業」という。)を除く。)を受けていないこと。

(3) 医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。

(4) 町税等の滞納がない者

(5) 平成28年4月1日以降に治療を終了した者

(6) 特定不妊治療に要する費用の助成については、前各号いずれにも該当し、かつ、県助成事業の決定を受けた者

(対象となる治療法等)

第4条 対象となる治療法は、次のとおりとする。

(1) 一般不妊治療 人工授精による治療

(2) 特定不妊治療 体外受精及び顕微授精のうち、県助成事業の決定を受けている治療

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療法は助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻以外の第三者の卵子を授精させて、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

3 次の各号に掲げる費用は、助成の対象としない。

(1) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費

(2) 文書料及び個室料等の不妊治療に直接関係のない費用

(3) 不妊症を診断するための検査費用

(4) その他町長が対象とすることが不適当であるとする費用

(助成額及び期間等)

第5条 助成額及び期間等については次のとおりとする。

(1) 一般不妊治療については、連続する2年間までとし、治療を受けた日の属する年度ごとに、本人負担額に対して3万円を上限として助成するものとする。

(2) 特定不妊治療については、本人負担額から県助成を受けた額を控除した額について、1回につき5万円を上限とし、給付回数・期間については、県助成事業に準じる。

(3) 不妊治療の期間中に他の市町村から転入して不妊治療の助成対象者となった者については、当該年度において他の市町村から当該助成金に相当する助成、補助の交付を受けた額を控除した額とする。

(助成の申請及び決定)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療保険各法における保険資格が確認できるものを提示し、いの町不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に次の関係書類を添えて一般不妊治療を受けた者は治療が終了した日の属する年度の末日まで(治療が終了した日が3月である場合は、翌年度の4月末日まで)に、特定不妊治療を受けた者は高知県要綱の規定に基づく「特定不妊治療支援事業承認決定通知書」により通知を受けた日から起算して60日以内に町長へ提出しなければならない。ただし、添付書類については、同様の治療法で2回目以降の申請の場合は、1回目の申請時に添付した関係書類で代えることとして添付を省略することができる。

(1) いの町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)ただし、県助成事業を申請している場合は、高知県知事に提出する高知県特定不妊治療支援事業指定医療機関受診等証明書の写しを提出することで、様式第2号に代えることができる。

(2) 治療に要した費用の領収書(県助成事業を申請している場合は、写しを提出すること。)

(3) 婚姻関係が確認できる書類

ア 法律婚であることを証明できる書類(夫婦が同一世帯に属さない場合に限る。)

イ 事実婚の場合は、両人の戸籍謄本、住民票、事実婚に関する申立書(様式第6号)(なお、事実婚関係にある夫婦が助成を受けようとする場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認する。)

(4) 高知県特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写し(特定不妊治療費助成申請の場合のみ。)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前条の規定による申請書類を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の承認をしたときは、不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、助成を認めないときは不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(実施上の留意事項)

第8条 町長は、不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を作成し、助成状況を把握するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年4月4日告示第51号)

この告示は、平成30年4月4日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(平成30年6月15日告示第87号)

この告示は、平成30年6月15日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(平成30年12月10日告示第132号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月10日告示第55号)

この告示は、平成31年4月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和3年4月30日告示第64号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

附則(令和6年12月2日告示第183号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

附則(令和7年3月25日告示第30号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

いの町不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第51号

(令和7年4月1日施行)