○いの町認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成28年4月1日

告示第45号

(設置)

第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように、訪問支援対象者及びその家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行い、もって自立生活のサポートを行うため、いの町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、「訪問支援対象者」とは、町内に在住の40歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 在宅の認知症が疑われる者又は認知症の者

(2) 次のいずれかに該当する者

 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者

 認知症の行動及び心理症状が顕著である者

(支援チームの業務)

第3条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問支援対象者及びその家族に対する認知症の初期集中支援に関すること。

(2) 認知症の専門的助言に関すること。

(3) いの町認知症初期集中支援チーム検討委員会への報告に関すること。

(4) その他認知症の初期集中支援に関すること。

(支援チームの組織)

第4条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって組織する。

2 専門職は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技能を修得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していない者も可能とする。

3 専門医は、認知症サポート医(嘱託医を含む。)で、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会から認定を受けた専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。

(守秘義務)

第5条 支援チームのチーム員は、支援チームの業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 支援チームの庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、支援チームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

いの町認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成28年4月1日 告示第45号

(平成28年4月1日施行)