○いの町移住者住宅改修費等補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、空き家の有効活用及び定住促進による地域の活性化を図るため、いの町補助金等交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、移住者(予定者を含む。以下同じ。)又は移住者に住宅の提供(予定を含む。)をする者(以下「補助事業者」という。)が行う住宅の改修等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、県税及び町税等について滞納がある者及びいの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当する者は対象としない。

(1) 町内に住所を有していない者で、町外に5年以上居住している者。ただし、本事業完了後は町に住所を定める者

(2) 町内に住所を定めた日から5年を経過しない者で、それ以前は町外に5年以上住所を定めていた者

(3) 町内で地域おこし協力隊及び集落支援員の任に就いている者又は任期満了から2年以内の者(ただし、着任前に町外に5年以上居住していた者に限る。)で引き続き町内に定住するための住宅を改修する者

(4) 町内で地域おこし協力隊及び集落支援員の任に就いている者又は任期満了から2年以内の者(ただし、着任前に町外に5年以上居住していた者に限る。)と着任前から同一世帯の者で、引き続き町内に定住するための住宅を改修する者。

(5) 前4号に係る者に住宅を提供又は提供予定の住宅所有者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全て及び別表第1に定めるものに該当しなければならない。

(1) いの町空き家バンクに登録又は登録実績がある個人が所有する住宅であること。

(2) 住宅に係る賃貸借契約又は売買契約が、住宅所有者と移住者との間において締結されていること。

(3) 住宅を借り受ける移住者が住宅の改修を行う場合は、住宅所有者に改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意が得られていること。

(4) 住宅を借り受ける移住者が住宅の荷物整理、運搬及び処分を行う場合は、荷物の所有者に同意が得られていること。

(5) 本事業完了後別表第1に定める期間、移住者の住居の用に供すること。ただし、事業終了後直ちに住居の用に供しない場合は、第2条に定める補助事業者の要件を満たす者に改修住宅を提供する条件でいの町空き家バンクに登録すること。

(6) 過去においてこの要綱による補助金の交付を受けたことがない建築物であること。ただし、住宅の荷物整理、運搬及び処分のみを行っている場合は住宅改修を補助対象、住宅改修のみを行っている場合は住宅の荷物整理、運搬及び処分を補助対象とする。

(7) 対象となる住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、改修工事等に伴い、法令違反を是正する場合を除く。

2 補助事業等を請け負う者は、いの町内に本店、支店又は営業所を有する事業者でなければならない。ただし、これにより難い事情のため町長がやむを得ないと認めるときを除く。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、居住用部分に係る住宅の改修に要する経費、並びに住宅の荷物整理、運搬及び処分に要する経費とし、賃金、委託料、工事請負費(廃棄物運搬費及び処分費は除く。)、備品購入費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料及び賃借料、原材料費その他町長が必要と認める経費とする。

2 次に掲げる工事に係る費用は、前項の補助対象経費に算入しない。

(1) 建築物でないものに係る外構工事

(2) 容易に取り外しができるものを設置する工事

(3) 補助事業等を請け負う事業者で調達しない設備機器等を設置する工事

(4) 他の公的な制度による補助金、利子補給その他これらに類するもの又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅介護住宅改修費等の支給を受ける場合は、その支給を受ける部分に係る工事

(補助金の額)

第5条 補助事業の事業区分、補助金の交付要件、補助限度額、補助率は別表第1のとおりとする。ただし、補助金の額が50,000円未満となる場合は交付しない。

(補助金の申請)

第6条 補助事業者は、いの町移住者住宅改修費等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第8条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめいの町移住者住宅改修費等補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、いの町移住者住宅改修費等補助金実績報告書(様式第4号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月25日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

2 補助事業者が補助金交付の請求及び受領を補助事業を請け負った工務店(以下「請負者」という。)に委任する場合には、実績報告書に補助利用についての確認書(様式第5号)及び補助事業完了明細書(様式第6号)を添付しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第7号)によって補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第8号)によって町長に補助金の交付を請求するものとする。

3 補助事業者が、前項の補助金交付を請求するにあたり、その請求及び受領を請負者に委任する場合は、補助金交付請求書に、代理請求及び代理受領委任状(様式第9号)を添付しなければならない。この場合において、前項中「補助事業者」とあるのは「請負者」と読み替えるものとする。

4 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長が特に取り消しの必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 補助事業の完了した日(以下「完了日」という。)から別表第1に定める期間を経過する日までに、改修住宅を取り壊し、又は第2条に定める補助事業者の要件を満たす者以外に改修住宅を提供したとき。

(2) 完了日から別表第1に定める期間を経過する日までに、改修住宅から転居したとき。ただし、第2条に定める補助事業者の要件を満たす者に改修住宅を提供する条件でいの町空き家バンクに登録する場合を除く。

(3) 完了日から3月を経過する日までに、改修住宅に入居しないとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、補助金の交付決定を取り消す場合いの町移住者住宅改修費等補助金交付取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、いの町移住者住宅改修費等補助金還付命令書(様式第11号)により補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。この場合において、返還を求める金額は、完了日からの経過年数により荷物整理、運搬及び処分事業、住宅改修等(その他)事業の場合は別表第2のとおりとし、住宅改修等(耐震事業)の場合は別表第3のとおりとする。ただし、第11条第1項第4号にかかるものについては、経過年数に関わらず全額返還を求める。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月26日告示第43号)

この告示は、平成29年4月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年6月2日告示第47号)

この告示は、平成29年6月2日から施行する。

(平成30年10月16日告示第108号)

この告示は、平成30年10月16日から施行する。

(平成31年4月1日告示第47号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日告示第18号)

この告示は、令和2年2月19日から施行する。

(令和2年4月1日告示第71号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日告示第90号)

この告示は、令和2年5月1日に施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月28日告示第196号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年10月13日告示第135号)

この告示は、令和3年10月13日から施行する。

(令和5年4月25日告示第72号)

この告示は、令和5年4月25日から施行する。

別表第1(第3条、第5条、第11条関係)

事業区分

荷物整理、運搬及び処分

住宅改修等(その他)

住宅改修等(耐震)

補助金の交付要件

① 事業完了後、5年間移住者の住居の用に供すること。

② 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処理業者が行うこと。

① 右記①以外の住宅

② 事業完了後、5年間移住者の住居の用に供すること。

① 改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されているもの。(昭和56年5月31日以前に建築された空き家の場合、いの町住宅耐震改修費等補助金と本補助金の併用が可能。ただし、住宅耐震改修費等補助金が本補助金より先に交付決定されている場合に限る。)

② 事業完了後、10年間移住者の住居の用に供すること。

補助限度額

500,000円/戸

300,000円/戸

2,700,000円/戸

補助率

10分の10以内

別表第2(第12条関係)

完了日からの経過年数

返還(納付)金額

1年未満

補助金額確定額の100%

1年以上2年未満

補助金確定額の80%

2年以上3年未満

補助金確定額の60%

3年以上4年未満

補助金確定額の40%

4年以上5年未満

補助金確定額の20%

別表第3(第12条関係)

完了日からの経過年数

返還(納付)金額

1年未満

補助金額確定額の100%

1年以上2年未満

補助金確定額の90%

2年以上3年未満

補助金確定額の80%

3年以上4年未満

補助金確定額の70%

4年以上5年未満

補助金確定額の60%

5年以上6年未満

補助金確定額の50%

6年以上7年未満

補助金確定額の40%

7年以上8年未満

補助金確定額の30%

8年以上9年未満

補助金確定額の20%

9年以上10年未満

補助金確定額の10%

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いの町移住者住宅改修費等補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第43号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第11編 産業経済
沿革情報
平成28年3月31日 告示第43号
平成29年4月26日 告示第43号
平成29年6月2日 告示第47号
平成30年10月16日 告示第108号
平成31年4月1日 告示第47号
令和2年2月19日 告示第18号
令和2年4月1日 告示第71号
令和2年5月1日 告示第90号
令和2年12月28日 告示第196号
令和3年10月13日 告示第135号
令和5年4月25日 告示第72号