○いの町空き家バンク実施要綱

平成28年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町内に存する空き家を賃貸し、又は売却しようとする者がいの町に情報を登録し、その情報を移住及び定住を希望する者に対し提供を行う「いの町空き家バンク」に関し必要な事項を定めるものとする。

(制度の目的)

第2条 いの町空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)は、移住及び定住の促進並びに南海トラフ地震対策としての住居移転のために、空き家を有効活用することを目的とする。

2 空き家バンクは、その制度以外による空き家の取引を規制するものと解してはならない。

(定義)

第3条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築した家屋であって、現に居住していないもの又は近く居住しなくなる予定のものをいう。

(2) 空き家所有者等 空き家に係る所有権を有する者又は当該所有権を有する者から売買若しくは賃貸の手続について委任を受けている者をいう。

(空き家バンクの対象)

第4条 空き家バンクの登録の対象となる空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) いの町内に存すること。ただし、市街化調整区域(都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域をいう。)に存する場合は、空き家の賃貸について高知県開発審査会の許可を得ていること。

(2) 空き家が所在する土地の所有者と空き家の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者が売却又は賃貸をすることについて同意していること。

(3) 共有物件である場合は、その共有者の全員が売却又は賃貸をすることについて同意していること。

(登録の申請)

第5条 空き家所有者等は、空き家バンクに情報を登録しようとするときは、本要綱に定めることを承諾した上で、いの町空き家バンク登録申請書(様式第1号)及びいの町空き家バンク登録カード(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(登録の完了)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を確認の上、必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めたときは、空き家バンクに登録するものとする。ただし、当該空き家所有者等が町税等を滞納している場合又はいの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号。以下「暴排規則」という。)第2条第2項第5号に定める排除措置対象者と認められる場合は、登録を行わないものとする。

2 町長は、前項の規定により空き家バンクに登録が完了したときは、いの町空き家バンク物件登録完了通知書(様式第3号)により当該空き家所有者等に通知するものとする。

(登録事項の変更)

第7条 前条第1項の規定により空き家バンクに登録した空き家に係る所有者に変更があった場合は、新旧どちらかの所有者は、変更があった旨及び空き家バンクへの登録を継続するか否かについて町長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定により通知を受けた空き家所有者等(以下「空き家バンク登録者」という。)は、空き家バンクに登録した事項に変更があったとき(前項に規定する場合を除く。)は、遅滞なくいの町空き家バンク登録変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(登録の期間及び更新)

第8条 空き家バンクの登録の期間は、登録された日から3年とする。ただし、期間満了時までに、空き家バンク登録者から更新しない旨の意思の表示がない場合は、さらに3年間登録を自動的に更新し、以後も同様とする。

(登録の抹消)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの登録を抹消するとともに、当該空き家バンク登録者に通知するものとする。

(1) 空き家バンク登録者から登録の抹消の申出があったとき。

(2) 空き家バンク登録者が暴排規則第2条第2項第5号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 申請の内容に虚偽があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めるとき。

(空き家バンクの利用登録)

第10条 空き家バンクの利用を希望する者は、いの町空き家バンク利用登録申込書(様式第5号。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による利用登録の申込みがあった場合は、その内容等を審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、空き家バンクに登録し、いの町空き家バンク利用登録完了通知書(様式第6号)により当該申込みを行った者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、本町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できると認められる者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化若しくは芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できると認められる者

(3) その他町長が適当と認める者

3 町長は前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、登録を行わないものとする。

(1) 利用希望者若しくは同居予定家族が、暴排規則第2条第2項第5号に定める排除措置対象者に該当するもの

(2) 現住所地で税等の滞納があるもの

(3) 前2項に掲げるもののほか、空き家バンク制度の目的を損ない、又は目的に寄与しないもの

(利用登録者に係る登録事項の変更)

第11条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録の取消)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を抹消するものとする。

(1) 利用登録者が第10条第2項各号に該当しないこととなったとき。

(2) 情報を利用し空き家を得ることが公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 申込書の内容に虚偽があったとき。

(4) いの町空き家バンク利用登録取消の申し出があったとき。

(5) 利用登録者の登録の日から起算して3年を経過した日の属する年度末日を経過したとき。ただし、当該末日までに、第10条第1項の規定による登録の申込みを行い、再度空き家バンクに登録されたときは、この限りでない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(情報の提供)

第13条 町長は、利用登録者に空き家バンクに登録されている空き家の情報を提供するものとする。

2 町長は、利用登録者が情報の提供を受けた空き家について売買又は賃貸を希望する場合は、当該空き家バンク登録者にその旨を通知するものとする。

(不動産業者の紹介)

第14条 町長は、空き家バンク登録者及び利用登録者の間で空き家の売買又は賃貸について合意があった場合は、契約について不動産業者を紹介することができるものとする。

(交渉及び契約への不介入)

第15条 空き家の売買又は賃貸に関する交渉及び契約については、空き家バンク登録者及び利用登録者が主体となって行うものとし、いの町は、当該交渉及び契約について介入をしないものとする。

(情報の公開)

第16条 町長は、空き家バンク登録者から同意を得た場合は、空き家バンクに登録されている情報をいの町及び高知県のウェブサイト等及び広報誌等で公開するものとする。

(遵守事項)

第17条 空き家バンク登録者及び利用登録者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家バンクの利用により知り得た情報について、その目的に反して使用しないこと。

(2) 空き家バンクの利用により知り得た情報のうち公開されていないものについては、漏えい等のないよう適切に取扱うこと。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、空き家バンクに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月5日告示第136号)

この告示は、平成28年9月5日から施行する。

(平成29年4月1日告示第36号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度事業から適用する。

(平成31年4月12日告示第56号)

この告示は、平成31年4月12日から施行する。

(令和5年3月31日告示第17号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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いの町空き家バンク実施要綱

平成28年3月31日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)