○いの町職員健康診断助成事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条に基づき、いの町職員労働組合(以下「職員組合」という。)が実施する健康診断助成事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金対象事業等)

第2条 補助対象事業は、職員組合が実施する健康診断助成事業とする。

(補助金の交付の申請)

第3条 職員組合が補助金の交付の申請をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び職員組合代表者

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 交付申請額

2 前項の申請書には、当該年度の収支予算書を添付しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付)

第5条 町長は、規則第12条の規定により、交付すべき額を確定した後に補助金を交付する。

2 職員組合が当該補助金の請求をしようとするときは、請求書を町長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 いの町職員労働組合福利厚生補助金交付要綱(平成25年いの町告示第102号)は廃止する。

いの町職員健康診断助成事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第32号

(平成28年4月1日施行)