○いの町教育特使設置要綱
平成28年4月1日
告示第28号
(設置)
第1条 この告示は、教育分野で活躍している者を誘致し、教育委員会が掲げる教育目標の達成に向けた様々な施策に対し、協力、助言等を行い、教育的課題を解消し、教育行政の充実及びさらなる推進を図るため、いの町教育特使(以下、「特使」という。)を置く。
(役割)
第2条 特使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 教育委員会が掲げる教育目標達成に向けた施策への協力及び助言に関すること。
(2) その他、町長、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(委嘱)
第3条 特使は、教育委員会から本人の同意に基づく推薦のあった者を町長が委嘱する。
(任期等)
第4条 特使の任期は、委嘱状を交付した日から辞退の申し出があった日までとする。
2 町長は、特使として相応しくない行為があったときは、特使の職を解任することができる。
(報酬等)
第5条 特使に対する報酬は、事業等において業務委託契約等を締結する場合を除き、支給しない。ただし、職務遂行のため、次に掲げるものを予算の範囲内で提供することができる。
(1) 名刺
(2) 各種パンフレット
(3) その他、町長が必要と認めるもの
(庶務)
第6条 特使に関する庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年3月28日から施行する。