○町有バスの運行等に関する要綱

平成28年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、町有バス(以下「バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(バス)

第2条 この告示においてバスとは、次に掲げるものをいう。

高知200さ586 日野リエッセⅡ

高知200さ180 ヒノリエッセ

高知200さ587 日野リエッセⅡ

高知200さ473 ヒノリエッセ

高知200さ217 トヨタコースター

(運行の範囲)

第3条 バスは、町が実施、又は後援する行事や事業以外の目的のために利用してはならない。

(利用の許可)

第4条 バスを利用しようとする所属は、貸出しの予約をした後に、様式第1号に定める申請書(以下「申請書」という。)に利用目的を明らかにする資料を添付し、利用を希望する1週間前までに総務課長、総合支所にあっては、住民福祉課長(以下「総務課長等」という。)に提出しなければならない。

2 総務課長等は、前項の規定に基づき申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該利用が前条に該当するかどうか及びバスの予約状況を確認し、許可するかどうかを決定するものとする。

3 総務課長等は、利用を不許可とする場合は、直ちに申請書を提出した所属に対し、その理由とともにその旨を通知しなければならない。

(他の団体の利用)

第5条 バスは、他の団体が利用することができる。

2 利用する団体の趣旨又は業務及び利用の目的が、町が実施、又は後援する行事や事業に関係するものとする。ただし、次の各号に該当する場合は利用を許可しない。

(1) バスの使用が継続して2日以上にわたるとき。

(2) 四国外での利用を行うとき。

3 利用する団体は、バスの予約と運転手の依頼をした後に、申請書に使用目的を明らかにする資料と乗車人員名簿(様式第2号)を添付し、利用を希望する3週間前までに、利用目的に関係する行政用務を取り扱う町の所属に提出しなければならない。

4 申請書の提出を受けた所属は、速やかにその内容を検討し、当該利用が第2項に該当するものであり、かつ、その利用に当たってバスの管理が適正にされるものと認めるときは、所属の職員が所定の欄に押印のうえ、当該申請書を総務課長等に回付するものとする。

5 総務課長等は、前項の規定に基づき申請書の回付を受けたときは、速やかに当該利用が第2項に該当するかどうか及びバスの予約状況を確認し、許可するかどうかを決定するものとする。

6 総務課長等は、利用を不許可とする場合は、直ちに所属を通じて申請者に対しその理由とともにその旨を通知しなければならない。

(利用の取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、バスの利用許可を取り消すことがある。

(1) 申請書の内容に虚偽があった場合

(2) 町の代替バスが故障等のため運行することができないとき。

(3) 町が災害その他緊急の用務のために運行しようとするとき。

(4) 申請団体が別表に掲げるいずれかに該当したとき。

2 町は、前項の規定により利用許可を取り消した場合において、利用しようとするものに損害が生じても賠償の責めを負わない。

(車両の整備等)

第7条 法定点検及び車検については、町が実施する。

2 運転手は、その運行を終えたときは、降車前に車内を清掃しなければならない。

(運行の条件)

第8条 バスの運行は、次の各号に定める基準を条件とする。

(1) 運転手以外の職員又は団体の引率責任者が同乗すること。

(2) 運転手は、職員又は町が雇用している者であること。

(3) 1日の運行距離400Km以内であること。

(報告書の記載)

第9条 運転手は、その業務を終えたときは、様式第3号に定める町有バス使用状況及び運行前後点検報告書に必要事項を記載しなければならない。

(異常等の申告)

第10条 運転手は、バスに異常があった場合又はバスに損傷を与えた場合は、その旨を返却の際に総務課長等に申告しなければならない。

(乗車定員の制限)

第11条 12歳未満の者がバスに乗車する際の人員の計算方法は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第53条第2項の規定にかかわらず、12歳以上の者と同様にこれを1人と数える。

(損害賠償)

第12条 貸出期間中に発生した事故に係るバスの修理及び賠償等の責任を受けたときの費用については、町の負担(当事者の故意又は重大な過失等を除く)とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、バスに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月13日告示第102号)

この告示は、平成28年7月13日から施行し、平成28年7月1日から適用する。

別表(第6条関係)

1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第6条又は第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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町有バスの運行等に関する要綱

平成28年4月1日 告示第26号

(平成28年7月13日施行)