○いの町営住宅入居手続等における連帯保証人の連署の免除に係る取扱要綱

平成28年3月23日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町営住宅条例(平成16年いの町条例第192号。以下「条例」という。)第12条第3項の規定による連帯保証人の連署の免除(以下「免除」という。)に係る取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象)

第2条 免除の対象は、次の各号のいずれかに該当する者であって、生活環境及び経済的事由により、連帯保証人の連署を得ることができないことにつきやむをえない理由があると町長が認めるものとする。

(1) 入居者全員が条例第6条第2項第1号アからの規定に該当する者である場合

(2) 条例第6条第2項第2号に規定する場合

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、住宅使用料の納付について代理納付を委任している者

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「法」という。)第1条第2項に規定する被害者で、又はのいずれかに該当し、かつ、配偶者からの暴力被害により入居の事実を秘匿する必要があるもの(いずれも別に緊急時等の連絡先が確保されている者に限る。)

 法第3条第3項第3号の規定による一時保護若しくは法第5条の規定による保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(5) 上記に掲げる場合のほか、特に必要があると認められる者

(免除の手続)

第3条 免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人連署免除申請書(別記様式)前条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、入居資格に係る審査において、既に当該添付書類が提出されている場合は、添付を要しないものとする。

2 申請者が、前条各号に規定する事由に該当しなくなったときは、すみやかに連帯保証人2名の連署した誓約書を提出しなければならない。

(免除の承認)

第4条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めるときは、申請者に対し、連帯保証人の一部又は全部の連署免除を承認することができる。この場合において、当該承認は、町営住宅入居決定通知書をもって代えることができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に入居者として決定された者に適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に連帯保証人の連署の免除を受けた者については、この告示の規定により当該免除を受けた者とみなす。

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いの町営住宅入居手続等における連帯保証人の連署の免除に係る取扱要綱

平成28年3月23日 告示第23号

(平成28年4月1日施行)