○級別の標準的職務の内容を定める規則

平成28年3月25日

規則第11号

級別の標準的職務の内容を定める規則(平成16年いの町規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)第3条第2項の規定による同条例別表第2に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容で、各給料表の職務の級における相当する職務の内容を定めるものとする。

(相当する職務の内容)

第2条 行政職給料表6級の職務に相当する職は、総合支所長、総合支所次長、紙の博物館長、偕楽荘所長、仁淀病院事務長、教育次長、教育事務所長、公民館長、体育館長、図書館長、議会事務局長及び出納室長とする。

2 行政職給料表5級の職務に相当する職は、保育園長、幼稚園長及び認定こども園長若しくは前項に規定する職を補佐する次長等の職とする。

3 行政職給料表4級の職務に相当する職は、専門員(1級から3級までを除く)若しくは主任保育士、幼稚園教頭、認定こども園副園長及び居宅介護支援事業所によど所長とする。

4 行政職給料表3級の職務に相当する職は、専門員(1級、2級及び4級を除く。)若しくは保育士、幼稚園教諭、保育教諭及び行政委員会の書記(1級及び2級を除く。)とする。

5 行政職給料表2級の職務に相当する職は、専門員(1級、3級及び4級を除く。)若しくは保育士、幼稚園教諭、保育教諭及び行政委員会の書記(1級及び3級を除く。)とする。

6 行政職給料表1級の職務に相当する職は、専門員(2級から4級までを除く。)若しくは保育士、幼稚園教諭、保育教諭及び行政委員会の書記(2級及び3級を除く。)とする。

7 医療職給料表(三)3級の職務に相当する職は、訪問看護ステーション所長及び居宅介護支援事業所によど所長とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

級別の標準的職務の内容を定める規則

平成28年3月25日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成28年3月25日 規則第11号
平成31年3月22日 規則第9号