○いの町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成28年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年いの町条例第25号。以下「条例」という。)に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第3条 条例第2条の規定に基づき任期を定めて採用されたいの町一般職の任期付職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験又は従事する業務等に照らして正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年いの町規則第34号。以下「初任給規則」という。)別表第5に定める行政職給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験又は職種欄の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、初任給規則別表第1に定める級別標準職務分類表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給基準表を適用して得られる初任給(前項の規定を受ける職員にあっては、当該試験その他欄の試験の区分を適用して得られる初任給)を基準とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

いの町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成28年3月1日 規則第3号

(平成28年3月1日施行)