○いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘における調理業務委託プロポーザル審査委員会設置規程

平成28年3月22日

訓令第6号

(設置)

第1条 いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘(以下「偕楽荘」という。)における調理業務に係る事業者をプロポーザル方式により選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘における調理業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘における調理業務委託プロポーザルに関する次の各号に掲げる事項について調査審議し、経過及び結果を町長に報告する。

(1) 事業者を選定するための審査基準

(2) 提案書等提出された書類の審査

(3) プロポーザルの評価及び事業者の選定

(4) その他事業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 審査委員会は、次の各号に定めるものをもって組織し、町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 偕楽荘所長

(4) 管財契約課長

(5) ほけん福祉課長

(委員長)

第4条 審査委員会には委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、第2条の事務が終了するまでとする。

(会議)

第6条 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。

(意見等の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に委員以外のものの出席を求め、その意見等を聞くことができる。

(秘密を守る義務)

第8条 審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、偕楽荘が行う。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

2 第1回の審査委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

この訓令は、平成28年3月22日から施行する。

(令和元年6月24日訓令第17号)

この訓令は、令和元年6月24日から施行する。

いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘における調理業務委託プロポーザル審査委員会設置規程

平成28年3月22日 訓令第6号

(令和元年6月24日施行)