○いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘における調理業務委託プロポーザル審査委員会設置規程
平成28年3月22日
訓令第6号
(設置)
第1条 いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘(以下「偕楽荘」という。)における調理業務に係る事業者をプロポーザル方式により選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘における調理業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘における調理業務委託プロポーザルに関する次の各号に掲げる事項について調査審議し、経過及び結果を町長に報告する。
(1) 事業者を選定するための審査基準
(2) 提案書等提出された書類の審査
(3) プロポーザルの評価及び事業者の選定
(4) その他事業者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 審査委員会は、次の各号に定めるものをもって組織し、町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 偕楽荘所長
(4) 管財契約課長
(5) ほけん福祉課長
(委員長)
第4条 審査委員会には委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、第2条の事務が終了するまでとする。
(会議)
第6条 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。
(意見等の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に委員以外のものの出席を求め、その意見等を聞くことができる。
(秘密を守る義務)
第8条 審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、偕楽荘が行う。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
2 第1回の審査委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則
この訓令は、平成28年3月22日から施行する。
附則(令和元年6月24日訓令第17号)
この訓令は、令和元年6月24日から施行する。